○美里町アスベスト改修型優良建築物等整備事業補助金交付要綱
平成19年6月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付建設省住街発第63号。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、国要綱第2の六に掲げる事業(以下「美里町アスベスト改修型優良建築物等整備事業」という。)について、美里町において優良建築物等の整備を行う者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 優良建築物等整備事業に係る補助金の交付に関してはこの要綱に定めるもののほか、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この要綱において使用する用語の定義は、国要綱で使用する用語の例による。
(補助事業)
第4条 町長は、第5条に掲げる要件を備えた建築物等の整備(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対して、その申請に基づき、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、仮設建築物である場合を除くものとする。
(補助対象建築物等)
第5条 補助対象建築物等は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。
(1) 美里町内にあるもの
(2) 建築物等の延べ床面積が1,000m2以上であるもの
(3) 多数の者が利用する建築物等で、露出して吹付けアスベスト等が施工されているもの(多数の者が共同で利用する部分に限る。ただし、その部分に付属する電気室、機械室を含む。)
(4) 露出して施工されている吹付け建材について調査を行い、石綿を1%以上含有されていると確認されたもの
(5) 美里町アスベスト改修型優良建築物等整備事業を施行したことがない部分であるもの
(1) 税を完納している者
(2) 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みを行う事業(以下「アスベスト除去等工事」という。)に関し、他の補助金等を受けていない者
(補助対象経費及び算定方法)
第7条 補助対象経費は、アスベスト等の除去、封じ込め及び囲い込みに要する工事費並びにその処分費とする。ただし復旧に要する費用は含まない。
2 補助対象経費の算定方法については、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付建設省住街発第47号)に基づき、町長が補助対象経費を算定した額の3分の2以内かつ予算の範囲内の額とする。
3 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象事業が完了したとき、又は補助対象事業の中止若しくは廃止を町長が承認したとき。
補助対象事業完了(又は廃止)実績報告書(様式第8号)
(2) 補助事業が翌年度に渡るとき。
年度終了実績報告書(様式第9号)
(3) 補助対象事業の完了予定日を延期する必要が生じたとき。
補助対象事業完了期日延期報告書(様式第10号)
(4) 第10条第1項に定める申請を行う場合又は町長が必要と認めるとき。
補助対象事業進行状況報告書(様式第11号)
(補助事業等のしゅん工に伴う確認)
第13条 申請者は、補助事業がしゅん工した場合、すみやかに補助工事等しゅん工確認検査要請書(様式第12号)に添付書類等を添えて確認を受けなければならない。
(補助金の交付方法等)
第15条 補助金は第7条に掲げる経費の区分ごとに当該年度の出来高を勘案して、概算払いの方法により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、申請者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 適正なアスベスト除去等工事でなかったことが判明したとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金額の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、事業完了後5年間関係書類とともに整理し、保管しなければならない。
2 補助事業者は、町長が必要と認めるときは前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。
(維持管理義務)
第19条 補助事業者は、補助対象事業完了後において当該建築物等が優良建築物等としての要件を損なわないよう自ら適正に管理し、又は当該建築物等の権利者若しくは管理者として適正に維持管理させなければならない。
2 町長は、補助対象事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助対象事業に係る建築物等について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。