令和8年熊本地震における住宅の応急修理について
令和8年熊本地震により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
今般の震災被害に関して、災害救助法に基づく住宅の応急修理を実施します。
住宅の応急修理とは
「住宅の応急修理」とは、災害により住宅に被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、町が応急的な修理を行う制度です。 町が修理業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払います。 この制度により、被害を受けた住宅で引き続き生活できるようにすることを目的としています。
住宅の緊急修理とは異なる制度になります。緊急修理についてはこちら↓
令和8年熊本地震に伴う住宅の緊急修理について/熊本県美里町公式ウェブサイト
住宅の応急修理手続及び流れ (別紙2)
「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ(PDFファイル:339.5KB)
対象要件
1.「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯 または、「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
2.そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
3.応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること
※ 全壊の住宅は、通常、修理を行えない程度の被害を受けた住宅であるため、住宅の応急修理の対象とはなりません。 ただし、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、対象となる場合があります。
※※応急仮設住宅の利用を検討されている方へ※※
応急仮設住宅への入居を希望される方で、住宅の応急修理制度の利用も検討されている場合は、制度の利用に条件があります。事前に「美里町役場 福祉課」へご相談ください。
修理費用の限度額
・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:757,000円(消費税込み)
・ 準半壊:367,000円(消費税込み)
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の 日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
(1) 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2) 内装に関するものは原則として対象となりません。
(3) 家電製品は対象外です。
※別紙1「住宅の応急修理にかかる工事例」を参照してください。
(別紙1)住宅の応急修理に係る工事例(PDFファイル:140.5KB)
※既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。
申請に必要な書類
(1)住宅の応急修理申込書(様式第1号)(Wordファイル:48.1KB)
(2)住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号の2)(Wordファイル:39.9KB)
(3)罹災証明書
(4)修理前の被害状況がわかる写真
※ https://logoform.jp/f/y34tB より写真をアップロードできます
(5)資力に関する申出書(様式第2号)(Wordファイル:37.4KB)
(6)修理見積書(様式第3号)(Excelファイル:17.7KB)
※写真の撮影に当たっては、被災写真の撮影上の留意点(PDFファイル:689.7KB)をご確認ください。
申し込み方法について
申込みに必要な書類をご準備の上、美里町役場砥用庁舎福祉課障がい・生活支援係までご提出ください。
関連資料
・住宅の応急修理を依頼された修理事業者の皆さま
対象者より「修理申込書(様式第1号)」等の受付後、修理事業者の皆さまへ
(1)修理依頼書(様式第4号)(PDFファイル:50.8KB)
(3)工事完了報告書(様式第7号)(Wordファイル:34.4KB)
(4)工事写真台帳(様式第8号)(Wordファイル:56.6KB)
を送付いたします。
※「請書」につきましては、工事を着工する前までに速やかにご提出をお願いします。
※「工事完了報告書」「工事写真台帳」「応急修理請求書」については工事完了後、速やかにご提出をお願いします。
※「工事写真台帳」には修理前、修理中、修理後の写真の添付が必要となります。
※写真を撮り忘れた場合は、証拠写真代替資料(様式第9号)(Wordファイル:44.4KB)の提出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
お問い合わせはこちら










更新日:2026年08月13日