令和8年熊本地震に伴う住宅の緊急修理について
令和8年熊本地震により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
今般の震災被害に関して、災害救助法に基づく住宅の緊急修理を実施します。
・住宅の緊急修理とは
災害により住宅の屋根や外壁などに被害を受けた場合、雨水の侵入などによって住宅の被害がさらに拡大するおそれがあります。 このため、災害救助法に基づき、ブルーシートの展張など、住宅の被害拡大を防止するための緊急的な修理を行います。
※申請者が選定した業者に町が修理を依頼し、修理費用を町が直接業者に支払います。
※修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できません。事前にご相談ください。
※被災状況の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。
令和8年熊本地震 被災者の皆様へ(Wordファイル:10.8MB)
令和8年熊本地震 被災者の皆様へ(PDFファイル:684.6KB)
・対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
災害により、準半壊以上、またはそれに相当する住家被害を受けた方
※住宅の被害状況写真等に基づき、準半壊以上(相当)か否か判断を行います。
屋根や外壁などの損傷により、雨水の侵入などを放置すると住宅の被害が拡大する おそれがある方
※対象となるのは「住家」のみです。
※物置、倉庫、車庫、駐車場棟などは対象となりません。
・修理費用の限度額
1世帯あたり、5万6,400円以内(消費税込み)
※上限額を超える費用は、自己負担となります。
※同一の住家に2世帯以上が居住している場合は、原則として1世帯あたりの額以内とな ります。
※それぞれの世帯が住民登録をしており、それぞれに罹災証明書が交付される場合は、そ れぞれの世帯ごとに1世帯あたりの額以内となります。
・申請時に必要な書類
1.住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(様式第1号)
2.被害状況報告書(様式第1の2)
※被災状況がわかる写真の提出が必要です。
3.修理見積書
※修理見積を依頼する業者から見積書を取得し、提出してください。
※業者がわからない場合は、福祉課へご相談ください。
・手続きの流れ
1. 申請者が福祉課窓口へ必要書類を提出します。
2. 町から修理業者へ緊急修理を依頼し、申請者へも修理依頼の連絡をします。
3. 修理業者が修理を実施します。
4. 修理完了後、修理業者が町へ完了報告を提出します。
5. 町から修理業者へ費用を支払います。
※町が修理業者へ直接支払います。
※1世帯あたり5万6,400円を超える費用は、自己負担となります。
・住宅の緊急修理を依頼された事業所の皆さま
対象者より「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(様式第1)」等の受付後、修理事業所の皆様へ「緊急の修理に関する依頼書(様式第3号)」「工事完了報告書(様式第5の1)」「緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(様式第5の2)」「緊急修理請求書」を送付いたします。
※「工事完了報告書」「緊急修理請求書」については工事完了後、速やかにご提出をお願います。
・申請 お問い合わせ先
美里町役場 福祉課 障がい・生活支援係
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:0964-47-1116
住宅に被害があり、雨水の侵入などにより被害が拡大するおそれがある場合は、早めにご 相談ください。










更新日:2026年08月04日