指定居宅介護支援事業所の指定等について =事業者向け情報=

更新日:2024年03月01日

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指定申請及び指定更新申請等について

 新規指定申請について、事業開始予定日の1ヶ月前までに必要書類を確認し、提出してください。
 更新申請について、事業所の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。更新される場合は必要書類を確認し、有効期間満了の1ヶ月前までに提出してください。
 更新する意志のない場合(有効期間満了をもって事業を廃止する場合)は、「廃止届」を提出してください。
 変更届出等について、変更があった場合には10日以内に届け出る必要があります。また、休止・廃止届出書は1ヶ月前までに提出してください。

指定申請等様式について

参考様式

介護給付費算定に係る体制等関係書類

 体制届出は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合に届出が必要となります。また、加算の算定要件に該当しなくなった場合、「加算なし」で届出が必要となります。加算の取下げや、人員欠如による減算等が判明した場合は速やかに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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