貸したい・売りたい方

更新日:2024年03月01日

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空き家を貸し(売り)たい・空き地(宅地)を売りたい方の利用手順

1 物件登録の申込み

美里町空き家バンクを利用して、賃貸・売却物件の情報提供を希望する方は、次の書類に必要事項を記入し、企画情報課に提出してください。

(注意)売却を希望される場合は、抵当権、その他の権利について解決・整理していただいておくことをおすすめします。

郵送も可能です(郵送先:美里町役場砥用庁舎企画情報課 〒861-4732 美里町三和420番地)

必要書類

  • 美里町空き家バンク登録申込書(様式第1号)
  • 美里町空き家バンク物件登録カード別紙1または別紙2(様式第1号関係)
    •  空き家の場合:別紙1(空き家用)
    •  空き地の場合:別紙2(宅地用)
  • 空き家の平面図、間取図等ある場合は、その写しも添付してください。

(注意)賃貸・売却物件について、共有者(相続人)が申込者の他にいる場合には、共有者(相続人)全員から、空き家バンクの利用に関しての同意を得ている旨の誓約書を提出していただく必要がありますので、該当する場合には上記書類と併せてご提出願います。

必要書類のダウンロードは下記ファイルから

2 現地調査

町職員及び宅建協会会員が現地に伺い、申請内容の確認を行います。

申込みをされた方の立会いをお願いいたします。

3 物件登録

現地調査にて物件を確認後、空き家バンクに登録します。

(注意)物件の状況によっては、登録できない場合もありますのでご了承ください。

4 物件情報の公開

登録完了後、町ホームページにて物件の情報を公開します。

公開する情報

  • 空き家バンク登録カードに記載した情報
    (注意)ただし、申込みをされた方の個人情報(住所、氏名、電話番号)や物件の詳細な所在地(番地等)は公開しません。(所在地は行政区までの公開)
  • その他(主要施設等への距離、外観・内観の写真)

登録内容に変更が生じた場合は変更の届出をしてください。

また、登録を抹消することも可能です。その際は、抹消の届出をしてください。

変更・抹消の届出書のダウンロードは下記ファイルから

5 物件交渉

  1.  登録物件の利用の申込みがあった場合、町より物件登録者に連絡をし、利用申込者との交渉及び物件登録者情報の開示について確認を行わせていただきます。
    (注意)交渉の前に、利用申込み者から物件下見の希望があった場合には、連絡調整を行わせていただきます。可能な限り、下見への対応をお願いいたします。
  2.  町より宅建協会会員に仲介の依頼を行います。その後、宅建協会会員の仲介により交渉・契約をすることとなります。
  • (注意)宅建協会会員の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。
  • (注意)町は、交渉・契約について一切の関与を行いませんので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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