【令和8年熊本地震】被災家屋の解体等(公費解体)について
概要
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事務所などで、半壊以上の被害を受けたものについて、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を(公費解体)を行います。
公費解体の対象
対象となる人
・り(被)災証明書等で半壊以上(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)の被害と判定された建物所有者
対象となる建物
・り災証明書で半壊以上の被害と判定された住家
・被災証明書等で半壊以上の被害と判定された事務所、店舗、倉庫など
参考記事:https://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/soshiki/somu/3347.html
※建物の一部分のみを解体する場合は対象になりません。※例外あり
条件あり(現地調査で判断)
・家屋に付属する浄化槽・便槽など
※住宅と一体的に解体する場合のみ対象となります。
※敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。
・ブロック塀、庭木、庭石、カーポートなど
※解体工事に支障がある場合、対象となります。

残置物の扱い
貴重品や思い出の品など必要なものは、解体工事前に所有者が持ち出し、災害により損傷するなどし不要なものとして処分せざるを得ない家財・家電等は、家屋の解体と併せて撤去します。
【お願い】
解体期間の短縮のため、衣類、靴等の身の回り品や食料品、調味料等、ごみステーションに出せる生活ごみの処分をお願いいたします。
申請方法
混雑緩和のため、事前予約制としております。
以下の申請窓口までご連絡ください。
※予約受付時間:平日 8時30分~17時15分
申請窓口
担当
美里町役場中央庁舎 住民生活課環境政策係
受付日時
9時~12時、13時~16時
※土曜、日曜、祝日は閉庁日
受付場所
役場中央庁舎1階 住民生活課
予約方法
電話受付 0964-46-2116
※事前予約を受け付けているのは「申請書類の作成・提出」の日程であり、「解体工事の実施日」ではございませんので、お間違いないようご注意ください。
申請締切
令和8年11月30日(月曜日)
※り(被)証明書の発行状況により、期間が延長される場合があります。
※受付順で解体を実施していくものではありません。
申請書類等について
申請の際は、申請書類に加え、以下の書類も必要となります。
・建物所有者(共有名義等の場合は関係者全員)の本人確認書類の写し
※代理人が申請する場合は、委任を受けた人の本人確認書類の写しも必要
必要書類チェック表(R8熊本地震公費解体)(Wordファイル:19.8KB)
■必ず提出が必要な書類
解体申請書(様式第1号)(Excelファイル:21.1KB)
【記載例】解体申請書(様式第1号)(Excelファイル:22.1KB)
【記載例】建物配置図(様式第2号)(Wordファイル:64.3KB)
■条件次第で必要な書類
注意事項
・住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
・解体後、現状のままで簡易に整地はしますが、客土(土の運び入れ)は行いません。
・中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。
・浄化槽・便槽も一体的に解体する場合は、解体工事の前に浄化槽の清掃や便槽の消毒を所有者等で行っておく必要があります。
町設置型浄化槽の解体を検討している方は、解体申請の前に美里町役場上下水道課へご相談ください。(電話0964-46-2117)
自ら解体を行った被災家屋等の解体撤去(自主解体)費用について
半壊以上の被災家屋などを自ら施工業者に発注し、解体・撤去した費用については、費用償還の対象となります。ただし、支援の対象となった場合であっても、解体・撤去に要した費用のうち、町の基準を超えた部分については自己負担となります。
※契約前または工事着手前に担当へご相談ください。
なお、次の書類は費用償還の手続きに必要となりますので、必ず保管をお願いします。
・解体工事前(4方向から撮影)、工事中、工事後の状況を記録した写真
・解体費用算出根拠となる建物の面積がわかる図面
・解体工事にかかる契約書、見積書(内訳がわかるもの)、領収書
※数社の見積もりを取得し、ご検討ください。
・解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計算伝票、マニフェスト伝票等)
被災家屋等
- 被災建築物:地震等で損壊した町内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
- 公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
- 当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
- 被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
中小企業法第2条に規定する中小企業
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |










更新日:2026年10月01日