令和7年8月豪雨災害に伴う住宅の応急修理について
住宅の応急修理について
令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今般の豪雨被害に関して、災害救助法に基づく住宅の応急修理を実施します。
住宅の応急修理とは
被災した住宅が罹災証明書により「準半壊」以上の判定を受けた世帯に対し、当該住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、その応急修理費用の一部を支援します。(※申込者が選定した業者に町が修理を依頼し、修理費用を町が直接業者に支払います。)
※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。事前にご相談ください。
※修理前、修理中、修理後の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。
対象者
被害を受けた住宅が、罹災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の判定を受けた世帯で、自らの資力では応急修理をすることができない世帯(「全壊」の場合でも、応急修理をすることで、居住が可能となる場合は対象となります。)
修理費用の限度額
・ 大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円(消費税込み)
・ 準半壊:358,000円(消費税込み)
申込時に必要な書類
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、被災住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所となります。
・今回の災害と直接関係のある修理のみが対象です。
・修理を行う箇所について、被害状況や修理状況が分かるように必ず写真を撮影して ください。
・修理前、修理中、修理後の写真が必要となります。
・写真を撮り忘れた場合は、証拠写真代替資料(別紙4)(Wordファイル:297.2KB)の提出が必要となります。
・写真の撮影に当たっては、被災写真の撮影上の留意点(PDFファイル:689.7KB)をご確認ください。
・既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。
申し込み方法について
申込みに必要な書類をご準備の上、美里町役場砥用庁舎福祉課障がい・生活支援係までご提出ください。
・住宅の応急修理を依頼された修理事業者の皆さま
対象者より「修理申込書(様式第1号)」等の受付後、修理事業者の皆さまへ「修理依頼書」「請書」「完了報告書」を送付いたします。
※「請書」につきましては、工事を着工する前までに速やかにご提出をお願いします。
※「工事完了報告書」については工事完了後、速やかにご提出をお願いします。
住宅の応急修理制度の留意点について(修理事業者向け)(PDFファイル:617.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2025年09月17日