公共工事中間前金払制度の導入について

更新日:2024年03月11日

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 受注者の資金調達の円滑化を通じて公共事業の適正な施工が確保されるよう、平成28年4月から通常の前金払制度に加え、中間前金払制度を導入しますのでお知らせします。

前金払の対象工事及び割合

  • 請負金額が130万円以上の建設工事(設計、調査及び測量等含む)
  • 請負金額の4割以内(設計、調査及び測量等については請負金額の3割以内)

中間前金払の対象工事及び割合

  • 前払金の支払いを受けた建設工事で、次の要件の全てに該当するもの
    1. 工期の2分の1を経過していること
    2. 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われること
    3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること
  • 請負金額の2割以内

美里町公共工事中間前金払制度取扱要綱

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

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〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
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