こども医療費助成事業について

更新日:2024年04月01日

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病気の早期治療を促し、こどもの健全育成を支援することや、経済的負担を軽減することで、子育て家庭を応援し、定住促進や住みやすいまちづくりに貢献します。

助成の対象者

  • 0歳(出生)から満18歳まで(高校3年生相当、18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 美里町の住民であって社会保険各法に加入されている方

各種手続きについて

受給資格の取得

次の書類等を提出してください。

  • 受給者証交付申請書
  • 助成対象者が加入する医療保険の情報又は書類

変更等

次のいずれかに該当する場合は受給資格変更届を提出してください。

  • 加入保険情報に変更があったとき
  • 住所、氏名に変更があったとき
  • その他、届出事項に変更があったとき

喪失

次の場合は受給資格を失いますので、速やかに受給資格変更届を提出の上、受給者証を返還してください。

  • 有効期限を経過したとき
  • 本町から転出したとき
  • 生活保護を受けることになったとき

受給者証の再発行

こども医療の受給者証を紛失、破損した場合は受給者証再交付申請書を提出してください。

医療費について

現物給付

熊本県内の医療機関で、次のいずれにも該当しない場合は、美里町こども医療費助成受給者証とマイナ保険証等を窓口に提示することで、医療機関窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

笑顔の看護師が医療機関窓口にいるイラスト
  • 1医療機関の1月の一部負担金合計が21,000円以上の時(入院と外来は別々に計算します)
  • 保険適用の補装具(治療用眼鏡など)
  • 第三者行為によるもの(交通事故等)
  • 医療機関以外の治療で保険適用のもの(整骨院等)
  • 学校管理下でのけがの治療(災害共済優先)など

なお、現物給付を利用できない場合は償還払いで対応します。

償還払い

償還払いとは、医療機関窓口で支払った一部負担金を、後日役場にて請求申請する方法です。
医療費助成申請請求書及び領収書等を役場に提出してください。

(注意)医療費の申請期限は、診療を受けた月の翌月から数えて6ヶ月以内です。申請期限を過ぎると助成の対象とはなりません。
例:令和2年4月診療→令和2年10月まで申請

なお、各月の末日まで支給申請されたものにつきましては、翌月末に指定の口座に振り込みます。(注意)各保険からの付加(附加)給付等の支給がある場合は町からの支給が遅くなります。

高額な医療費を支払われた場合

保険者や会社の組合などから『高額療養費』、『付加(附加)給付』として自己負担分の全額または一部が返ってくる場合があります。その際はそちらの助成が最優先されます。

学校管理下でけがをした場合

この場合、学校で加入されている保険から給付金が出ます。
その際はそちらの給付金が最優先されます(受給者証は使用できません)。

この記事に関するお問い合わせ先

こども応援課 (こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
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