新婚さんの新生活を支援します。【美里町結婚新生活支援事業補助金】

更新日:2026年06月17日

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美里町結婚新生活支援事業補助金とは

  美里町では、少子化対策の強化を図るため、結婚に伴う経済的負担の支援として、新婚世帯に対して、新居の「住宅取得費」「住宅賃借費」「リフォーム費用」「引越費用」の一部を予算の範囲内で補助します。

結婚新生活支援事業の実施計画書の公表について

  本事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、令和8年度の標記事業を実施します。

 実施要領に基づき、別添のとおり実施計画書を公表します。

実施計画(PDFファイル:74KB)

補助対象となる世帯

※令和8年度からライフデザイン支援講座やプレコンセプションケア講座などの受講が要件に追加されました。 

次の条件をすべて満たす必要があります。

1  2026(令和8)年1月1日から2027(令和9)年3月31日まで(以下、「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

2  婚姻の時点で、夫婦共に39歳以下であること。

3  交付申請時点において、夫婦の双方又は一方の住民票が補助の対象となる住居にあり居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っていること。
(注意)申請時点で住民票が美里町にあることが条件

4  令和7年1月1日〜同年12月31日間の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
 (ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の令和7年1月1日から同年12月31日までの期間の返済額を控除して算出する。)

5  夫婦ともに令和8年4月1日から本補助金の交付申請をする日までに、次に掲げるいずれかの講座等の受講又は相談を行っていること。

    ア   ライフデザイン支援講座の受講

    イ   プレコンセプションケアに関する講座の受講

    ウ   医療機関等への妊娠・出産に関する相談(保健師への相談を含む。)

    エ   共家事・共育て講座の受講

6  夫婦の双方の町税等の徴収金に滞納がないこと。

7  夫婦の一方でも過去に本交付金による補助金を受けていないこと。

補助金の額

補助対象経費の実支出の相当する額(千円未満切捨て)とし、 1世帯当たりの上限額は、次のとおりです。

1. ともに29歳以下の夫婦 60万円

2. 1以外の39歳以下の夫婦 30万円

3. 令和7年度の補助決定を受け、その受給額が補助上限額に達しなかった夫婦(継続対象者)

        令和8年度補助金額=(令和7年度補助上限額)ー(令和7年度補助確定額)

補助金の対象経費

令和8年4 月1日〜令和9年3月31日までに要した「住宅取得費」「住宅賃借費」「リフォーム費用」「引越費用」について補助します。

「住宅取得費」について

  対象期間(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に美里町内で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものを除く。)するために要した費用を対象とします。

「住宅賃借費」について

  対象期間(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に美里町内で新たに住宅を賃借(契約書を交わさない賃借によるものを除く。)するために要した費用のうち、当該住宅の賃料(初月分のみ)・敷金・礼金(保証金等これに類する費用を含む)・共益費(初月分のみ)・仲介手数料の費用を合計した額(家賃補助や住宅手当をもらっている場合はその額を除く。)を対象とします。

「リフォーム費用」について

  対象期間(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に町内で新たに住宅をリフォーム(契約書を交わさない工事によるものを除く。)する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。)をいいます。

「引越費用」について

  対象期間(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に町内に引っ越しをする費用のうち、引越業者か運送業者へ支払った費用を対象とします。

(注意)引越業者などを用いない費用(レンタカー代等)は対象となりません。

講座の受講等について

  令和8年4月1日から交付申請日までに、夫婦ともに下記のいずれかの講座等を受講(動画視聴)又は相談することが要件に追加されました。対象となる夫婦は、次のいずれかを選択し、申請前に必ず実施してください。判断に迷った場合は、受講される前に美しい里創生課へご相談ください。

※受講等に費用を要した場合、その受講料は補助の対象となりません。

 

ライフデザイン支援講座

  ライフデザイン支援講座とは、経済的な資金計画だけでなく、仕事や学業、家庭、余暇など、生活にかかわる様々な面を含む「人生の将来設計」を学ぶもののことです。

○こども家庭庁「ライフデザインのための情報ポータルサイト」

https://lifedesign-information.cfa.go.jp/

プレコンセプションケアに関する講座

  プレコンセプションケアとは、男女問わず、若い世代が性や健康に関する正しい知識を身につけ、将来のライフプラン(妊娠・出産などを含む人生設計)を考えながら自分自身の健康管理を行う取り組みです。

○国立研究開発法人国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/

医療機関への妊娠・出産に関する相談

  産婦人科などへの妊娠・出産に関する相談や受診を指します。妊娠の可能性があり医療機関を受診した場合や、妊婦健診の受診、不妊に関する相談などがあります。※保健師への相談も含まれます。

共家事・共育て講座

  仕事と家庭における固定的な役割分担意識の解消に向け、共に協力しあうことの重要性を学ぶことができる講座を指します。

○厚生労働省「共育プロジェクト」

【共育て講座】https://tomoiku.mhlw.go.jp/home/childbirth-class/

申請期間

令和9年3月31日(月曜日)午後5時15分まで

申請時の提出書類

   補助金の申請をする方は「結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:249.3KB)」に次に掲げる書類を添えて、下記提出先へ提出ください。

  1.  婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2.  夫婦の双方令和7年分(令和8年度)所得証明書
  3.  夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載されている住民票の写し
  4.  夫婦の双方の町税の滞納がない証明書
    (注意)婚姻を機に美里町に転入した場合は、転入以前に住民登録をしていた自治体発行の証明書も必要です。
  5.  住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し 【住宅取得費の場合】
  6.  住宅のリフォームの工事請負契約書又は請書の写し 【リフォーム費用の場合】
  7.  住宅の賃貸借契約書の写し 【住宅賃借費の場合】
  8.  住宅手当支給証明書(様式第2号)(RTFファイル:165.4KB) 【住宅手当を受けている場合】
  9.  住宅取得費、住宅賃借費、リフォーム費用及び引越費用の領収書等の写し
  10.  貸与型奨学金の返済額が分かる書類 【現に返済を行っている場合】
    (注意)夫婦の所得を令和7年1月1日から同年12月31日までの期間の返済額を控除して算出します。
  11.  前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

申請書類の審査後、適当と認められる場合は、補助金を交付しますので次の書類も併せてご提出ください。

書類提出先およびお問い合わせ先

 〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地 美里町役場(砥用庁舎)

 美しい里創生課 まちづくり政策係 ( 電話番号:0964-47-1111、ファックス:0964-47-0110 )

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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