新婚さんの新生活を支援します。【美里町結婚新生活支援事業補助金】
美里町結婚新生活支援事業補助金とは
美里町では、少子化対策の強化を図るため、結婚に伴う経済的負担の支援として、新婚世帯に対して、新居の「住居費用」「リフォーム費用」「引越費用」の一部を予算の範囲内で補助します。
結婚新生活支援事業の実施計画書の公表について
美里町では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、令和6年度の標記事業を実施します。
実施要領に基づき、別添のとおり実施計画書を公表します。
※以下の記事は令和5年度の内容です。
令和6年度につきましてはわかり次第お知らせします。
補助対象となる世帯
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 2023(令和5)年3月1日から2024(令和6)年3月31日まで(以下、「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻の時点で、夫婦共に39歳以下であること。
- 交付申請時点において、夫婦の双方又は一方の住民票が補助の対象となる住居にあり居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っていること。
(注意)申請時点で住民票が美里町にあることが条件 - 令和4年1月1日〜同年12月31日間の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
(ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の令和4年1月1日から同年12月31日までの期間の返済額を控除して算出する。) - 夫婦の双方の町税等の徴収金に滞納がないこと。
- 夫婦の一方でも過去に本交付金による補助金を受けていないこと。
- 熊本県又は美里町等が実施している家事育児参画促進講座に参加していただく必要があります。
補助金の概要
- 令和5年4月1日〜令和6年3月31日までに要した「住居費用」「リフォーム費用」「引越費用」について補助します。
(注意)領収証等の提出が必要です。 - 1世帯当たり夫婦の双方が【29歳以下の世帯は60万円】、【39歳以下の世帯は30万円】を補助上限とします(千円未満切捨て)。
補助金の対象経費
「住居費用」について
対象期間(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に美里町内で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものを除く。)か、賃借する場合の費用のうち、住宅の購入費・敷金・礼金・賃料(初月分のみ)・共益費(初月分のみ)・仲介手数料の費用を合計した額(家賃補助や住宅手当をもらっている場合はその額を除く。)を対象とします。
「リフォーム費用」について
対象期間(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に町内で新たに住宅をリフォーム(契約書を交わさない工事によるものを除く。)する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。)をいいます。
「引越費用」について
対象期間(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に町内に引っ越しをする費用のうち、引越業者か運送業者へ支払った費用を対象とします。
(注意)引越業者などを用いない費用(レンタカー代等)は対象となりません。
申請期間
令和6年3月29日(金曜日)午後5時15分まで
申請時の提出書類
補助金の申請をする方は「結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、下記提出先へ提出ください。
結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (RTFファイル: 242.0KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の双方の令和4年分(令和5年度)所得証明書
- 夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載されている住民票の写し
- 夫婦の双方の町税の滞納がない証明書
(注意)婚姻を機に美里町に転入した場合は、転入以前に住民登録をしていた自治体発行の証明書も必要です。 - 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し 【住宅取得の場合】
- 住宅のリフォームの工事請負契約書又は請書の写し 【住宅のリフォームの場合】
- 住宅の賃貸借契約書の写し 【住宅賃貸の場合】
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) 【住宅手当を受けている場合】
- 住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の領収書等の写し
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類 【現に返済を行っている場合】
(注意)夫婦の所得を令和4年1月1日から同年12月31日までの期間の返済額を控除して算出します。 - 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
申請書類の審査後、適当と認められる場合は、補助金を交付しますので次の書類も併せてご提出ください。
- 交付請求書(様式第8号)
- 振込先(口座情報)が確認できる通帳等の写し
交付請求書(様式第8号) (RTFファイル: 75.6KB)
書類提出先およびお問い合わせ先
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地 美里町役場(砥用庁舎)
美しい里創生課 まちづくり政策係 ( 電話番号:0964-47-1111、ファックス:0964-47-0110 )
この記事に関するお問い合わせ先
美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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更新日:2024年06月10日