移住定住促進補助金

更新日:2026年06月16日

ページID: 2889

美里町移住定住促進補助金

美里町では、本町への移住と定住の促進を図るため、空き家バンクに登録され売買契約又は賃貸借契約が成立した空き家の改修等に要した経費を補助します。 

(注意)ただし、購入者または賃借者に限ります。

補助金の額

補助対象事業に要した経費の4分の3を乗じて得た額として、限度額は100万となります。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てです。

対象となる主な事業(詳しくはお問い合わせください)

  • 間取りの変更
  • 設備の改修(給排水設備、電気設備、水道工事)
  • 耐久性能改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修
  • 防災・防犯対策改修
  • エクステリア改修
  • 物品撤去

改修費補助事業については、町内に事業所等を有する法人または個人事業者に施工を依頼する必要があります。

 (注意)外構工事、庭木の剪定及び除草等、住宅構造の改修工事を伴わない設備等の購入及び設置工事、インターネット回線工事は対象となりません。

対象となる人

空き家バンクを利用し、売買契約を締結した購入者又は賃貸借契約を締結した賃借者で、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 契約相手と3親等以内の親族でない
  • 市町村民税等(市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がない
  • 補助対象事業に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない
  • 空き家に住所を定めている又は実績報告の日までに空き家に住所を定めることが確実で、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思がある(空き家に住所を定める直前に継続して1年以上町外に住所を有していた者に限る。)

交付申請

まずは、美里町移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類(様式第1号に記載してあります)を添付のうえ、美しい里創生課までご提出ください。

郵送も可能です(郵送先:〒861-4732 美里町三和420番地 美里町役場砥用庁舎美しい里創生課)

  • (注意)改修費補助事業及び不要物撤去費補助事業については、それぞれ必ず改修・不要物撤去の事業着手前に申請してください。
  • (注意)交付申請は、交付を受けようとする年度の1月末日までに行うものとし、売買契約又は賃貸借契約の締結日から起算して1年以内に行う必要があります。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではありませんので、交付申請前に事前にお電話等でご相談ください。
様式及び誓約書・承諾書のダウンロードは下記ファイルから
 美里町移住定住促進補助金交付申請書 様式1号 美里町移住定住促進補助金交付申請書(RTFファイル:83.6KB)
 誓約書 誓約書(Wordファイル:14.4KB)
 契約相手の承諾書 承諾書(Wordファイル:15.4KB)

申請内容の変更・中止

交付決定後において、申請内容を変更・中止したいときは、美里町移住定住促進補助金交付決定変更等申請書(様式第3号)に、変更等の内容を証明する書類を添えて、美しい里創生課までご提出ください。

郵送も可能です(郵送先:〒861-4732 美里町三和420番地 美里町役場砥用庁舎美しい里創生課)

様式のダウンロードは下記ファイルから
美里町移住定住促進補助金交付決定変更等申請書 様式3号 美里町移住定住促進補助金交付決定変更等申請書(RTFファイル:77.7KB)

実績報告

補助対象事業が完了したとき(補助対象経費の支払いが完了したとき)は、事業完了から1か月以内又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに、美里町移住定住促進補助金実績報告書(様式第5号)に、必要書類(様式第5号に記載してあります)を添えて、美しい里創生課までご提出ください。

郵送も可能です(郵送先:〒861-4732 美里町三和420番地 美里町役場砥用庁舎美しい里創生課)

様式のダウンロードは下記ファイルから
 美里町移住定住促進補助金実績報告書 様式5号 美里町移住定住促進補助金実績報告書(RTFファイル:77.8KB)

補助金の請求

実績報告後に町から補助金確定通知を受けたときは、速やかに美里町移住定住促進補助金交付請求書(様式第7号)を美しい里創生課までご提出ください。

郵送も可能です(郵送先:〒861-4732 美里町三和420番地 美里町役場砥用庁舎美しい里創生課)

様式のダウンロードは下記ファイルから
美里町移住定住促進補助金交付請求書 様式7号 美里町移住定住促進補助金交付請求書(RTFファイル:90.3KB)

留意事項

  • 補助金の交付は、同一の補助の対象となる人(その世帯員を含みます)に対して、補助対象事業ごとに各1回を限度とします。
  • 次の場合には補助金の交付を取り消すとともに、返還を命ずることがあります。
    • 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
    • 補助対象事業を申請年度内に完了させることができないとき
    • 補助金の交付を受けた日から5年以内に空き家から転居したとき

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
お問い合わせはこちら