宅地敷地内の土砂等の撤去に関する補助について

更新日:2025年08月29日

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令和7年8月豪雨に伴う宅地敷地内土砂等の撤去について

令和7年8月の豪雨により多数の宅地被害が報告されておりますが、猛暑にさらされながらも、早急の生活基盤回復のため、危険な自力撤去を実施されている方や、ボランティアによる撤去と事業所等による撤去が錯綜し、土砂撤去効率の悪化が懸念される状態となっています。

つきましては、公衆衛生の保全及び早急な土砂撤去の観点から、「基本方針:町主体での宅地敷地内の土砂等の撤去」を実施してまいります。

また、すでに自力撤去を実施されている方への支援も実施しますので、下記の事項をご確認の上、事業に該当する場合は、所定の書類を中央庁舎総務課・砥用庁舎総合窓口・東部出張にご提出ください。

詳細は、総務課防災交通係までお問い合わせください。

電話:0964-46-2111

事業内容

(1)宅地敷地内(同じ敷地内の倉庫や庭含む)

(2)地区が所有する公民館、・集会所

(3)事業所敷地内

上記(1)~(3)からの土砂や倒木等の撤去を「町委託型」または「補助金交付型」にて支援します。

※道路や農地など宅地以外の土砂撤去、補強や整地等の復旧・応急対策は対象外です。

町委託型

被災者に代わって、町が事業所に撤去を依頼し、その費用も町が負担します。町が事業所に撤去を依頼する際に、対象者の氏名・現住所・被災地住所・連絡先が必要になりますので、「宅地土砂等撤去委託申出書」の提出をお願いします。

※申出書の提出以降は、全て町が進めてまいりますので、その後の事務手続き等はありません。ただし、現地確認・ヒアリング・日程調整・撤去作業当日の立会にご協力ください。

補助金交付型

自分で事業所等に土砂撤去を依頼された方や、機械等を借りて自力撤去をされた方など、すでに費用が発生している方に対しては、対象経費の全額を補助します。

対象となる方は、下記の4点を提出してください。

(1)補助金交付申請書兼実績報告書

(2)写真(着工・作業中・竣工)

(3)見積書、請求書(申請額の分かる書類)

(4)出面表

 

補助の対象経費

宅地敷地内の土砂等撤去に関する費用は全て対象となります。

ただし、日当については下記にご留意ください。

(1)同居人への日当は対象外

(2)1人1日4,000円まで