住宅改修費支給制度について

更新日:2024年03月01日

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 介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、転倒防止、移動の円滑化等を目的とした住宅の改修に係る費用のうち、9割、8割又は7割が保険から給付されます。概要につきましては以下のとおりです。

対象要件

 美里町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なため、以下の要件を満たし、住宅改修を実施した場合に支給の対象となります。事前協議せずに住宅改修を実施した場合は、支給の対象になりませんので注意してください。

  1. 要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けており、認定の有効期間内であること。
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に本人が居住している住宅であること。
  3. 着工前に事前協議を行い、美里町に承認されていること。

給付対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え

詳細につきましては、「住宅改修の手引き(PDF)」をご参照ください。

支給基準限度額について

 支給基準限度額は20万円までで、住宅改修にかかった費用について、住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうちの9割、8割又は7割が保険で給付されます。また、20万円を超える場合、超えた額については全額自己負担となります。
 なお、原則として、支給基準限度額は20万円までですが、一部例外として、下記要件を満たす場合は再度20万円まで支給可能となります。

  1. 3段階リセットの例外
     前回住宅改修費支給を受けた時点における、要介護等状態区分が3段階以上、上がった場合には、それまでの利用状況にかかわらず再度20万円まで支給可能となります。
  2. 転居リセットの例外
     
    転居した場合には、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について再度20万円まで支給可能となります。

住宅改修手続きの流れ

1.事前協議

 住宅改修を実施する前に、事前協議により美里町からの承認が必要となります。
 事前協議に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 償還払事前協議書
  2. 住宅改修が必要となる理由書
  3. 見積書(工事内訳が確認できるもので、2社分)
  4. 平面図(改修箇所が確認できるもの)
  5. 住宅改修予定箇所の写真
  6. 住宅所有者の承諾書(被保険者と当該住宅の所有者が異なる場合)

2.住宅改修工事着工、完了

 事前協議により承認を得た部分についてのみ改修工事を行ってください。工事の内容及び金額、施工業者等が変更になった場合は、ただちに再協議を行ってください。

3.支給申請

 住宅改修工事完了後、支給申請手続きが必要です。支給申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  2. 工事施工業者発行の領収証
  3. 住宅改修箇所の写真(住宅改修前と後を比較したもの)
  4. 請求書・領収書
  5. 委任状(被保険者の口座と異なる場合)
  6. 誓約書(被保険者が亡くなられた場合)
  7. 事前協議の際に提出した書類一式

4.書類確認及び支給決定

 支給申請書類の内容確認後、問題がなければ支給決定し、「住宅改修費支給決定通知書」を申請者宛に送付後、申請書に記載された金融機関口座へ支給決定した金額を振り込みます。原則として、窓口での現金支給は行いませんので、口座が無い方は支給申請までに口座開設をお願いします。

住宅改修の手引き

 住宅改修費支給制度の詳細については、下記「住宅改修の手引き(PDF)」をご参照ください。

住宅改修にかかる各種申請様式

事前協議

支給申請

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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