個人町県民税(住民税)について

更新日:2026年01月27日

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個人町県民税(住民税)とは

個人町県民税は、前年1年間の給与、農業・自営業などによる売り上げ、アパート等の賃料、土地・株式等の譲渡などの収入から経費を差し引いた後の金額(所得)に対して課される税であり、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
この個人町県民税は、わたしたちの日常生活に直結する道路や社会福祉等の身近なもののための財源となっており、一般に道府県民税と市町村民税を併せて町県民税(住民税)と呼ばれています。
個人町県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、所得に関わりなく広く均等に負担する性格の均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。

町県民税と所得税の違い

個人の所得に対して課される税は、地方税は個人町県民税がある一方で、国税では所得税があります。個人町県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対して個人町県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなどの違いがあります。所得税の制度の詳細や手続き方法については、管轄の税務署へお問い合わせください。

納税義務者(税金を納める人)

その年の1月1日(賦課期日)に美里町に住所がある人
※賦課期日現在居住している市町村で年額が課税されます。年の途中で転出した場合でも月額での減額等はありません。
※賦課期日後に死亡された場合でも年額で課税されることになります。(相続人が納税の義務を引き継ぐことになります。)

税額の算定方法

個人町県民税は、前年中の所得を基準として計算され、次の均等割と所得割を合算したものが1年間の税額となります。

・均等割額+所得割額=個人町県民税の税額

均等割

均等割は、一定の所得のある方に対し、定額で課税されます。

 

町民税

県民税

森林環境税

令和5年度まで

年額 3,500円

年額 2,000円

令和6年度から

年額 3,000円

年額 1,500円

年額 1,000円

※県民税には、「水とみどりの森づくり税」500円が含まれています。
※令和6年度から「森林環境税(国税)」1,000円が均等割と併せて課税されています。
森林環境税についてはこちらを参照。

所得割

1.所得の種類ごとに、収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額を計算します。

・収入金額-必要経費(※)=所得金額
※必要経費とは、商店経営の場合、商品の仕入れ代金や従業員の給与など、収入を得るために要した費用をいいます。給与収入の場合は給与所得控除、年金収入の場合は、公的年金等控除をいいます。


2.所得金額から、所得控除額(社会保険料控除・扶養控除、基礎控除等)を差し引いて、課税対象となる所得金額(課税標準額)を求めます。

・所得金額-所得控除額=課税標準額

3.課税標準額に所得割の税率10%(町民税6%、県民税4%)をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を算出します。

・課税標準額×税率-税額控除額=所得割額

町県民税が課税されない人

非課税となる人(所得割も均等割もかからない人)

以下のいずれかに該当する人
1.賦課期日時点で、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.賦課期日時点で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3.同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の合計所得金額が 「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円」以下の人
4.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人で前年中の合計所得金額が「38万円(給与収入のみの場合、年収103万円)」以下の人
(令和7年度以前は、「38万円(給与収入のみの場合、年収93万円)」以下の人)
上記3及び4における非課税早見表

扶養人数

令和7年度まで

合計所得金額(給与収入のみの場合)

令和8年度以降

合計所得金額(給与収入のみの場合)

なし

380,000円以下(930,000円)

380,000円以下(1,030,000円)

1人

828,000円以下(1,378,000円)

828,000円以下(1,478,000円)

2人

1,108,000円以下(1,683,999円)

1,108,000円以下(1,758,000円)

3人

1,388,000円以下(2,099,999円)

1,388,000円以下(2,099,999円)

4人

1,668,000円以下(2,499,999円)

1,668,000円以下(2,499,999円)

5人

1,948,000円以下(2,899,999円)

1,948,000円以下(2,899,999円)

 

所得割がかからない人(均等割・森林環境税のみ課税される人)

1.同一生計配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の総所得金額等が「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円)」以下の人
2.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人で、前年中の総所得金額等の合計額が「45万円(給与収入のみの場合、年収110万円)」以下の人
(令和7年度以前は、「45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)」以下の人)

用語の説明

用語

説明

総所得金額

利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除後の金額をいいます。

※損失の繰越控除とは、前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くことをいいます。

総所得金額等

損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

(所得割の非課税の判定等に使用します。)

合計所得金額

純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額をいいます。

(配偶者控除と扶養親族の判定や均等割が課税されるかどうかの判定に使用します。)

同一生計配偶者

納税義務者に扶養されている配偶者で合計所得金額が58万円以下の人です。

(令和7年度以前は「合計所得金額が48万円以下」)

扶養親族

納税義務者に扶養されている扶養親族(配偶者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円以下の人のことです。

(令和7年度以前は「合計所得金額が48万円以下」)

※扶養控除の対象とならない16歳未満の人を含みます。

※国外居住の扶養親族の場合は、一定の条件があります。

個人町県民税の納付について

個人町民税の納付方法は、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の3種類があります。所得の種類や申告等の状況によって、そのいずれかまたは併用して納めていただきます。

普通徴収(普徴)

個人(納税義務者)が支払うべき個人町県民税を、納付書や口座振替により個人が直接市町村へ納める方法です。
納期は6月から翌年3月までの10期です。

給与からの特別徴収(給与特徴)

従業員(納税義務者)が支払うべき個人町県民税を、事業主(給与支払者)が従業員に支払う毎月の給与から差し引いて徴収し、従業員に変わり市町村へ納める方法です。
納期は6月から翌年5月までの12月です。
給与からの特別徴収は、給与支払者から提出された給与支払報告書や申請書を基に決定されます。この給与支払者のことを「特別徴収義務者」といい、地方税法第321条の3等の規定により、所得税の源泉徴収義務を有する事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の町県民税について特別徴収しなければならないと定められています。

年金からの特別徴収(年金特徴)

年金受給者(納税義務者)が支払うべき個人町県民税を、年金保険者(日本年金機構など)が年金から差し引いて徴収し、年金受給者に代わって市町村に納める方法です。年金からの特別徴収の対象となる個人町県民税は、年税額のうちの公的年金所得に対する税額のみとなります。
納期は4、6、8月(仮徴収)、10、12、2月(本徴収)です。
なお、公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税義務者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただくことになります。

所得の申告について

個人町県民税(住民税)は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、翌年に課税されます。そのため、賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに確定申告または住民税申告をしてください。
なお、次のいずれかに該当する人は、確定申告または住民税申告の必要はありません。
1.税務署またはe-Taxなどで所得税の確定申告をされた人
2.給与収入のみで、勤務先などから町へ給与支払報告書が提出されている人
3.公的年金収入額が98万円以下(その年の1月1日現在で65歳以上の人は148万円以下)で、源泉徴収税額がなく、公的年金以外の収入がない人
4.上記の公的年金収入額を超える人で、公的年金以外の収入がなく所得控除に追加や変更がない人
5.収入が無いまたは非課税収入のみで、町内の親族の扶養控除の対象となっている人
※ただし、上記2・4に該当する場合でも、源泉徴収票に記載されていない各種控除等を受けようとする場合は申告が必要です。

無収入の人の申告について

対象年の1月から12月までが無収入や非課税収入のみだった場合でも、住民税申告は必要となります。
この申告の内容は、個人町県民税の算定基礎となるほか、国民健康保険税や介護保険料の算定基礎、各種福祉サービス等の判断材料となります。申告がない場合「未申告」となり、所得証明書の発行ができないほか、国民健康保険税や介護保険料の算定や各種福祉サービス等に影響する可能性があります。

申告受付期間について

申告期限は原則、毎年3月15日となっています。適正な課税を行うためにも、期限内の申告にご協力お願いします。なお、美里町では、毎年2月16日から3月15日まで申告相談会場を開設しています(土日祝日を除く。)。この期間中は、住民税申告のほか所得税の確定申告も受け付けています。
その他の期間においても、住民税申告は税務課窓口にて随時受け付けていますが、所得税の確定申告については町での受付が出来ませんので、税務署やe-Taxでの申告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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