令和8年度から適用される個人町県民税(住民税)の主な税制改正等について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の見直し、特定親族特別控除が創設されました。
令和8年度(令和7年分)以降の個人町県民税における税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
※給与の収入金額が190万円を超える人の給与所得控除額は変更ありません。
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正前 |
改正後 |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
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190万円超 360万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
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360万円超 660万円以下 |
給与収入金額×20%+44万円 |
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660万円超 850万円以下 |
給与収入金額×10%+110万円 |
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850万円超 |
195万円(上限) |
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各種控除に係る所得要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
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所得要件 |
改正前 (収入が給与のみの場合の給与収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の給与収入金額) |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除等) |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
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勤労学生控除における合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
※「収入が給与のみの場合の給与収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
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特定親族の給与収入額 |
特定親族の合計所得金額 |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
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123万円超 160万円以下 |
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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160万円超 165万円以下 |
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
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165万円超 170万円以下 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
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170万円超 175万円以下 |
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
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175万円超 180万円以下 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
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180万円超 185万円以下 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
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185万円超 188万円以下 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある場合はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
※特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
令和7年分から適用される所得税の改正事項
所得税の基礎控除や各種控除額等の見直し等については国税庁ホームページをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁HP)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2026年01月27日