小型特殊自動車には必ずナンバープレートを
小型特殊自動車の登録について
農耕作業用のトラクターやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税の対象となります。該当車両を所有している場合は、申告をしてナンバープレート【課税標識】の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。
ナンバープレートの交付は、中央庁舎税務課または砥用庁舎総合窓口係で行っています。
(注意) 標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、町が交付する標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。【公道走行できない車両の例:田植機】
小型特殊自動車とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法の規定により次のように分類されます。
車両の種類 | 該当要件 | 年税額 |
---|---|---|
農耕車 |
最高速度が毎時35キロメートル未満 |
2,000円 |
その他 |
上記の全てを満たすもの |
5,900円 |
申告手続き(手続きに必要なもの)
- 新規登録の場合(販売店から購入したときなど)
販売証明書などの「車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの」 - 人から譲り受けた場合
(前登録の車台が廃車済みの場合) 廃車証明書
(前登録の車台が廃車していない場合) ナンバープレート、譲渡証明書
上記の必要なものと、所有者の印鑑、申請者の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
様式は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2024年03月01日