小型特殊自動車には必ずナンバープレートを

更新日:2024年03月01日

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小型特殊自動車の登録について

 農耕作業用のトラクターやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税の対象となります。該当車両を所有している場合は、申告をしてナンバープレート【課税標識】の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。

 ナンバープレートの交付は、中央庁舎税務課または砥用庁舎総合窓口係で行っています。

(注意) 標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、町が交付する標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。【公道走行できない車両の例:田植機】

小型特殊自動車とは

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は、道路運送車両法の規定により次のように分類されます

小型特殊自動車
車両の種類 該当要件 年税額

農耕車
農耕トラクター
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車 (コンバイン)
田植機(乗用)
など

最高速度が毎時35キロメートル未満
(乗用装置があるもの)

2,000円

その他
フォークリフト
ショベルローダ
タイヤローラ
など

  • 全長4.7メートル以下
  • 全幅1.7メートル以下
  • 全高2.8メートル以下
  • 最高速度毎時15キロメートル以下

上記の全てを満たすもの

5,900円

申告手続き(手続きに必要なもの)

  1. 新規登録の場合(販売店から購入したときなど)
     販売証明書などの「車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの」
  2. 人から譲り受けた場合
    (前登録の車台が廃車済みの場合) 廃車証明書
    (前登録の車台が廃車していない場合) ナンバープレート、譲渡証明書

 上記の必要なものと、所有者の印鑑、申請者の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

様式は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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