軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年03月01日

ページID: 355

1.身体障害者等の減免について

 身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

  • (注意1)その年度の4月1日(賦課期日)現在において、身体障害者本人が所有する軽自動車で、障害の程度が該当していなければなりません。
  • (注意2)身体障害者本人が18歳未満の場合、療育手帳の場合、精神障害者保健福祉手帳の場合は、生計を一にする人が所有する軽自動車も対象に含まれます。
  • (注意3)軽自動車税の減免は、1人の障害者につき1台に限られています。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税は減免されません。自動車税の減免については、熊本県自動車税事務所にご確認ください。

 障害者本人が運転する場合と、障害者と生計を一にする人が運転する場合では、減免の対象となる範囲が異なりますのでご注意ください。

身体障害者手帳
障害の区分

障害の級別
障害者本人が運転する場合

障害の級別
生計を一にする人が運転する場合

視覚障害 1級〜3級及び4級の1 1級〜3級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) 該当無し
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級〜6級 1級〜3級
体幹不自由 1級〜3級及び5級 1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
移動機能
1級〜6級 1級〜3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級〜3級 1級〜3級
戦傷病者手帳
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
障害者本人が運転する場合
重度障害の程度又は障害の程度
生計を一にする人が運転する場合
視覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
聴覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
平衡機能障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
音声機能障害 特別項症〜第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) 該当無し
上肢不自由 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
下肢不自由 特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症 特別項症〜第3項症
体幹不自由 特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症 特別項症〜第4項症
心臓機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
じん臓機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
呼吸器機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
小腸の機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
療育手帳
障害者本人が運転する場合 生計を一にする人が運転する場合
障害の程度が「A」 障害の程度が「A」
精神障害者保健福祉手帳
障害者本人が運転する場合 生計を一にする人が運転する場合
障害等級が「1級」 障害等級が「1級」

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
  • 減免申請書
  • 納税通知書(5月上旬にお送りします)
  • 納税義務者の個人番号(マイナンバー)カードもしくは個人番号通知カード(写しでも可)
  • 運転する方の運転免許証(写しでも可)
  • 自動車検査証(写しでも可)

2.福祉車両の減免について

 構造が身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車(車いす移動車等)は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 納税通知書(5月上旬にお送りします)
  • 納税義務者の個人番号(法人の場合は法人番号)がわかるもの(写しでも可)
  • 自動車検査証(写しでも可)
  • 軽自動車の写真(ナンバープレートと身体障害者のための構造になっていることが確認できるもので、車全体を写したもの 3〜4枚程度)

3.申請について

申請期間

 納税通知書を受け取った日から、納期限の7日前まで(納期限は納税通知書をご確認ください)

  • (注意)申請期限を過ぎてからの減免申請は受付できません。
  • (注意)減免を受ける場合は、毎年申請が必要です。

申請先

  • 中央庁舎 税務課
  • 砥用庁舎 総合窓口係
  • 東部出張所

 郵送でも受け付けております。(申請期限必着)

郵送先

〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地 美里町役場 税務課 町民税係 宛 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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