児童手当の制度改正(拡充)について

更新日:2025年01月07日

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令和6年10月から児童手当制度が変わります!

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から以下のように制度が変更(拡充)されます。

制度改正に係る主な変更点

主な変更点

改正前(拡充前)

令和6年9月分まで

改正後(拡充後)

令和6年10月分以降
支給対象

中学校修了前までの児童

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限 あり

なし

全員に児童手当が支給される

支給月額

●3歳の誕生月まで

・一律15,000円

●3歳~小学校修了前まで

・第1子、第2子:10,000円

・第3子以降:15,000円

●中学生

・一律10,000円

●特例給付

・一律5,000円

●3歳の誕生月まで

・第1子、第2子:15,000円

・第3子以降:30,000円

●3歳~高校生年代

・第1子、第2子:10,000円

・第3子以降:30,000円

児童の数え方

(カウント方法)

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
支給月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

 

多子加算の算定(カウント)方法及び支給額の具体例

【養育している子が4人の場合】

年齢 20歳 16歳 10歳 6歳
子の数え方 第1子 第2子 第3子 第4子
支給額 支給対象外 10,000円 30,000円 30,000円

 

制度改正に伴う手続きについて

制度改正に伴い、申請手続きが必要か不要かについては、下記フローチャートをご確認ください。

児童手当制度改正 手続フローチャート(PDFファイル:502.4KB)

※児童手当の申請は、原則として保護者のうち、所得が高い方が申請してください。
※公務員の方は、勤務先へ手続きのご確認をお願いします。

制度改正に伴い手続きが必要な方

現在児童手当を受給している方

令和6年9月上旬頃に申請書等を送付しております。

  1. 児童の兄姉等(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)がいて、その児童を含めて3人以上の児童を養育している方
現在児童手当を受給していない方

令和6年9月上旬頃に申請書等を送付しております。

    2. 所得上限を超過したことにより、児童手当が支給されていない方

    3. 高校生年代のみの児童を養育している方

上記1~3に該当する方で申請書等が届かない場合は、下記問い合わせ先にお問合せください。

申請窓口

下記の窓口で届出が行えます。

  • こども応援課 (美里町佐俣338番地 湯の香苑内)
  • 中央庁舎 住民生活課 住民窓口係
  • 砥用庁舎 住民生活課 総合窓口係
申請期限

令和7年1月24日(金曜日)

申請期限までにご提出いただいた場合は、令和7年2月に拡充分の手当が支給されます。

申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までに申請された方は、拡充分の手当を遡って支給します。

※令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
   この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

手続きが不要な方

下記の方は、手続不要で拡充後の手当を受けることができます。

1.現在中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生年代の児童と同居して
     いる方
2.所得制限により特例給付(児童1人あたり5,000円)を受給している方
3.中学生以下の児童のみがいる世帯で児童が3人以上いる方

この記事に関するお問い合わせ先

こども応援課 (こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
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