令和7年8月豪雨に伴う賃貸型応急住宅(みなし仮設)の供与について

更新日:2025年09月05日

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賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与

   住宅を失った方などを対象に、民間賃貸住宅を活用し賃貸型応急住宅として提供します。
   具体的には、「被災者」と「熊本県(借主)」と「物件所有者(貸主)」の三者で「定期建物賃貸借契約」を締結し、一定期間熊本県が家賃を支払います。
   ※物件は被災者の方で探していただきます。

【実施の流れの詳細】
1.~2. 美里町ホームページまたは美里町役場福祉課にて、関係書類を受け取ってください。

3.~4. 不動産事業者(仲介業者)にお電話いただき、熊本県が実施する賃貸型応急住宅に伴う賃貸住宅の紹介依頼であることをお伝えいただき、物件の紹介を受けてください。

5. 物件を選定後、申込書等を作成いただき、美里町役場福祉課へご提出ください。
7. 申込書等の審査で適当と認められた場合は、県から契約書作成依頼(通知)を仲介業者様(又はご本人様)に行います。
8. 仲介業者様等のご協力のもと、契約書等を作成いただき、県担当 に提出してください。

被害を受けられた皆様へ(案内チラシ)(PDFファイル:295.7KB)

入居対象者の要件

次の(1)から(4)の要件を全て満たす方が対象となります。

(1)災害発生の日時点において、美里町に居住する者

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者

  1. 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
  2. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
  3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める者
  4. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
    ※入居期間の制限があります

(3)他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者

   ※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと

(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者

 

●要件を満たすかの判断は、原則として「罹災証明」により行います。

   罹災証明についてはこちら→罹災証明について

賃貸型応急住宅の条件

次の(1)から(3)の条件の全てに該当する民間賃貸住宅が対象となります。

(1) 1か月当たりの賃料が住居への入居人数に応じて定める範囲内である住宅

    ※家賃の限度額を超える住宅は対象となりません。

住居への入居人数 賃料 
  1人(単身)の世帯   月額 5万5千円以内 
  2人世帯   月額 6万5千円以内
  3~4人の世帯   月額 8万5千円以内
  5人以上の世帯   月額 13万円以内

※小学校入学年齢に達しない未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算します

   (例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人

(2) 県が借上げて入居対象者に提供することについて、貸主が同意した住宅

(3) 新耐震基準で建設(昭和 56 年6月1日以降に着工)された住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認できる住宅

費用負担

(1)県の負担

項目 内容 
  賃 料   「賃貸型応急住宅の条件」(1)のとおり
  共益費(管理費)

  借上げ住宅の貸主又は仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。
  ※主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とする。

  退去修繕負担金(敷金)

家賃の2か月分以内
※退去時における原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)に要する費用とし、退去時に返還請求を行わない。

  礼 金   家賃の1か月分以内
  仲介手数料   家賃の0.55か月分以内
  鍵交換費

  実負担額
  ※通常徴収している額であり、社会通念上必要な金額を限度とする。

  損害保険料

  損害保険料は、熊本県が包括契約に基づき加入する。

 

(2)入居者の負担

   光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、ペット飼育料、自治会費等

入居期間

   以下の区分のとおりです。

※いずれの場合も、入居期間の期限を待たずに恒久的住宅の確保を果たした場合は、速やかに退去する必要があります。

入居期間の区分

被災した住家の状況  入居期間
  居住していた住家が「持ち家」の方  2年以内 
  居住していた住家が「民間賃貸住宅」や「公営住宅」の方  1年以内
  応急修理制度を申し込み済みで修理に1ヵ月以上かかる方  6か月以内 

   ※先に賃貸型応急住宅の提供を受けたかたは、応急修理制度を活用することはできません。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

   令和7年8月10日以降、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合でも、「入居対象者の要件」と、「賃貸型応急住宅の条件」に適合し貸主の同意が得ることができれば、「被災者」と「熊本県(借主)」と「物件所有者(貸主)」の三者が契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象とすることができます。

   ただし、仲介手数料、火災保険料については遡及できません。

提出書類

必ず提出が必要な書類

   (1)「申込書」(様式第1号)

   (2) 「誓約書」(様式第2号)

   (3) 「同意書」(様式第3号)または、「確約書」(様式第4号)

 

上記(1)~(3)に加え状況に応じて必要な書類

  • 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
  • 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

       1.罹災証明書の写し

       2.「申出書」(様式第5号)

  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方

       1.「申出書」(様式第5号)

  • 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方

       1.罹災証明書の写し

       2.「申出書」(様式第5号)

       3.災害救助法の住宅の応急修理申込書

  • 既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

       1.罹災証明書の写し

       2.「切替契約に係る同意書」(様式第6号)

       3.上記の状況に応じて必要となる書類

(申請書等様式一覧)

(様式第1号)申込書(Excelファイル:42.6KB)

(様式第2号)誓約書(Wordファイル:15.6KB)

(様式第3号)同意書(Wordファイル:17.5KB)

(様式第4号)確約書(Wordファイル:22.2KB)

(様式第5号)申出書(Wordファイル:30KB)

(様式第5号の2)臭気確認書(Wordファイル:511.2KB)

(様式第6号)切替契約に係る同意書(Wordファイル:23KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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