令和7年8月豪雨により被害を受けたときの罹災証明について

更新日:2025年08月13日

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令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、罹災証明の申請ができます。

申請受付場所や申請方法については以下のとおりです。

まずは被害の様子がわかる写真を多数撮影しておいてください。被害認定の参考とさせていただく場合があります。

〇家屋全景写真

〇被害箇所の写真(被害箇所の面積、程度等がわかるような写真)

※家屋以外(ブロック塀やフェンス、カーポート、事業所、店舗など)の被害については、「罹災届出証明」の対象となります。

※罹災証明の申請以外にも利活用できる場合がありますので、申請の有無にかかわらず、復旧前の写真を多数撮影しておくことをおすすめいたします。

罹災証明とは

地震、風水害などにより被災した方に対し、家屋の被害の程度を証明するものです。被災者からの申請により、被害状況の調査を行った上で発行します。

被害程度

〇全壊

〇大規模半壊

〇半壊

〇準半壊

〇準半壊に至らない(一部損壊)

〇床上浸水

〇床下浸水

※床上浸水、床下浸水については、水害の場合のみ

罹災届出証明とは

自然災害による物件などの被害について、写真などで確認し、被害者から「罹災の届出」があったことを証明するもので、被害状況の調査は行わず、被害程度の認定についても判定しませんので、即時発行することができます。

申請受付場所

〇美里町役場中央庁舎総務課(罹災証明、罹災届出証明)

電話:0964-46-2111

〇美里町役場砥用庁舎美しい里創生課(罹災証明のみ)

電話:0964-47-1111

※受付時間は、平日の8時30分~17時15分までとなります。

申請方法

〇窓口にて直接申請(罹災証明、罹災届出証明)

〇電話により申請(罹災証明のみ)

上記申請受付場所の連絡先へ電話により申請をお願いします。

※罹災届出証明の申請については、被災状況のわかる写真の添付が必要です。

※受付の際、被害の内容を確認させていただきますので、被害の詳細がわかる方が連絡してください。

認定調査(罹災証明のみ)

受付した申請内容をもとに、調査員から日程調整の連絡がありますので、ご都合の良い日をお伝えください。

その後、現地の被害状況確認を行った後、被害の程度を判定します。

※認定調査時に被害程度の認定は行いませんのでご注意ください。

※認定調査については、税務課(電話:0964-46-2112)が担当課となります。

罹災証明書の交付

認定調査をもとに、被害程度の認定結果(罹災証明書)を申請者住所宛に郵送します。

※令和7年8月豪雨による被害については、発行手数料無料(強風、雷等による被害を除く。)となります。

注意事項

〇被害程度の判定(罹災証明書の交付)は家屋のみが対象となります。

〇1世帯1枚(1つの建物につき1枚)のみの発行となります。

〇罹災証明書の申請から発行までには、現地調査等が必要なため、数週間程度かかる場合があります。

〇被害程度の判定が不要な家屋や家屋以外の場合は、「罹災届出証明」の申請をお願いします。