障害福祉サービスの利用のしかた
申請からサービスを受けるまでの流れは次のとおりです。
利用希望者に必要なサービスを提供できるよう市町村や事業者がお手伝いします。
障害福祉サービス利用の流れ
- 相談
福祉課又は相談支援事業者に相談します。 - 申請
必要なサービスを選択し、福祉課(又は中央庁舎 住民課住民窓口係)に申請します。
サービスの内容については、下記リンク「障害福祉サービスについて」を参照ください。 - 調査
認定調査員が現在の生活や障害の状況についての調査をさせていただきます。調査は公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます(一次判定)。 - 審査会 (注意)介護給付費申請者のみ
一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害程支援区分が決められます。 - 支給決定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。 - サービスの利用
希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。 - 利用者負担の支払い
サービスを受けた事業所・施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。残りは美里町と熊本県と国が負担します。 - 更新
利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間については受給者証をご確認ください。
(注意)申請されるサービスによってはサービス開始までの流れが多少異なる場合があります。
障害支援区分とは
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作等に関する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関する項目(16項目)、意思疎通等に関する項目(6項目)、行動障害に関する項目(34項目)、特別な医療に関する項目(12項目)の合計80項目の調査及び、医師意見書により、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
なお、最長で3年ごとに再認定を行います。
(注意)訓練等給付(就労系サービス)や障害児通所支援などは障害支援区分の認定がなくてもサービスを受けることができます。
障害福祉サービスの利用申請に必要なもの
- 申請書(福祉課に備えてあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は障害福祉サービス利用の必要性が判断できる書類(医師の診断書等)
- 印鑑
- 健康保険証(療養介護申請時のみ必要)
- 障害年金等の受け取り金額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)
- 希望する施設の家賃証明書(グループホーム申請の場合)
転入してきた場合に必要なもの
- 前住所地で発行された市町村民税課税証明書
- 前住所地で発行された障害支援区分認定通知書(障害支援区分の認定を受けている場合のみ)
様式のダウンロード
下記より各申請様式のダウンロードができます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日