農地法第3条許可(農地の耕作目的での権利移動)申請について
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。詳しくは、別添資料をご確認ください。
農地法第3条(下限面積撤廃後) (PDFファイル: 490.2KB)
必要書類は以下のとおりです。
農地法3条許可申請書(記入例) (Wordファイル: 69.5KB)
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農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)
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更新日:2025年04月03日