農地法第3条許可(農地の耕作目的での権利移動)申請について

更新日:2025年04月03日

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 農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。詳しくは、別添資料をご確認ください。

必要書類は以下のとおりです。

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農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)​​​​​​​
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