○美里町放課後児童クラブ利用料減免事業補助金交付要綱
令和6年6月4日
告示第58号
(趣旨)
第1条 美里町放課後児童クラブ利用料減免事業補助金(以下「補助金」という。)の実施については、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、美里町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年告示第24号)に規定する放課後児童健全育成事業所(以下「児童クラブ」という。)に入所する児童を現に養育している保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童クラブに入所している小学校1年生から6年生で、本町に住所を有する児童とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象児童1人あたり3,500円以内とする。ただし、8月の児童クラブの利用に係る利用料のみとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の対象者は、対象児童が利用する児童クラブの施設長(以下「補助事業者」という。)とし、対象児童から徴収すべき利用料を減免する場合に要する経費について補助金を交付する。
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、美里町放課後児童クラブ利用料減免事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 美里町放課後児童クラブ利用料減免事業補助金計算書(様式第2号)
(2) 収支予算書及び決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び確定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が、補助金の交付の決定及び確定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(検査及び報告)
第9条 町長は、この補助金の適正な支出のため、必要に応じて補助事業者に対し、検査、報告、その他必要な措置を求めることができる。補助事業者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 補助金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。