○美里町放課後児童健全育成事業実施要綱

令和6年6月4日

告示第57号

美里町放課後児童対策事業実施要綱(平成16年美里町告示第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その保護及び健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 美里町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の主体は、美里町とする。ただし、その運営については社会福祉法人に委託することができる。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有するもので、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が就労、疾病その他の理由により昼間家庭にいない小学校に就学している家庭の児童

(2) 町長が健全育成を図る上で指導の必要があると認める児童

(放課後児童健全育成事業所の組織)

第4条 事業の適正かつ合理的な運営を図るため、放課後児童健全育成事業所(以下「児童クラブ」という。)を組織するものとする。

2 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(児童クラブ受託法人等の性格及び所掌事項)

第5条 児童クラブの運営を受託する法人等(以下「受託者」という。)は、町が委託する事業の受託団体としての行為能力、責任能力を有し、常に町と緊密な連絡をとり、関係法令その他実施要綱に定めるところに従い、次の事項を処理しなければならない。

(1) 児童クラブの活動

(2) 児童クラブの運営に関する経費の出納管理

(3) 支援員の任免及び入退所児童の把握

(4) 年間事業計画及び事業予算の策定

(5) 年間事業報告及び事業決算報告

(6) 各種帳簿の整備

(7) 損害賠償責任保険の加入

(8) 事故発生時の速やかな対応

(9) 町が指定する書類の提出

(10) その他委託業務遂行のため必要な業務

(活動内容)

第6条 児童クラブにおいては、次のような活動を行うものとする。

(1) 対象児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うこと。

(4) 対象児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での安全な遊びの環境づくりへの支援

(6) その他対象児童の健全育成上必要な活動

(開設日数及び時間)

第7条 開設日数は、地域の実情及び対象児童の就学日数等を考慮し、年間250日以上とする。

2 開所時間は、土曜日、日曜日及び長期休業日等の小学校の授業の休業日については、1日につき8時間以上、授業がある平日の小学校の授業の休業日以外の日については1日につき3時間以上とする。ただし、その他の時間において児童クラブが必要と認めた場合は、この限りでない。

(児童クラブへの入所等)

第8条 児童クラブへの入所を希望する対象児童の保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(児童台帳)(様式第1号)を受託者経由又は直接、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、入所の決定を第3条に定める各号のいずれかに該当するかの確認を行い、入所を決定したときは、美里町放課後児童クラブ加入決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 児童クラブの休止又は退所を希望する対象児童の保護者は、美里町放課後児童クラブ休止届(様式第3号)又は美里町放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を、受託者又は直接、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による休止又は退所を認めた場合は、美里町放課後児童クラブ休止決定通知書(様式第5号)又は美里町放課後児童クラブ退所決定通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(支援員)

第9条 児童クラブは対象児童の健全育成を図る者として支援員を配置し、その数は支援の単位ごとに2人以上置くこととする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

2 支援員は、次の要件を備えている者が望ましい。

(1) 児童の育成に知識と経験を有する者

(2) 心身ともに健全な者

(3) 保育士等の資格を有する者

(経費)

第10条 児童クラブの運営に必要な経費は、対象児童の保護者の負担金、町からの委託料及びその他収入をもって充てる。

(運営委託契約に係る提出書類)

第11条 受託者は、委託契約時において次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、第2号から第4号については、事業完了後、速やかに提出するものとする。

(1) 美里町放課後児童健全育成事業業務委託契約書

(2) 前年度の決算書

(3) 前年度の事業報告

(4) その他町長が必要と認める書類

(安全対策)

第12条 受託者は、傷害保険及び損害保険への加入を行い児童の傷害及び物的棄損を起こした場合の補償対策を講ずるよう努めるものとする。

2 対象児童が児童クラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合、その治療に要した費用は保護者の負担とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町放課後児童健全育成事業実施要綱

令和6年6月4日 告示第57号

(令和6年6月4日施行)