○美里町移住定住促進補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住と定住の促進を図るため、予算の範囲内において美里町移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 美里町空き家バンク事業実施要綱(平成27年美里町告示第16号)に規定する美里町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された空き家をいう。
(2) 定住 本町に5年以上定住することを前提として住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 市町村民税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税のことをいう。
(補助対象事業、補助金の交付額及び補助上限額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表に定めるものとし、町内に事業所等を有する法人又は個人事業者に施工を依頼するものとする。
2 補助金の交付額は、補助対象事業に要した経費に4分の3を乗じて得た額とし、その限度額は100万円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家バンクを利用し、売買契約を締結した購入者又は賃貸借契約を締結した賃借者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 契約相手と3親等以内の親族でない者
(2) 市町村民税等の滞納がない者
(3) 補助対象事業に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
(4) 空き家に住所を定めている者又は実績報告の日までに空き家に住所を定めることが確実な者で、補助金の交付を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある者
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 補助対象事業に要する経費と内訳を確認できる書類
(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(4) 入居者全員分の住民票(ただし、交付申請後に住所を定める者にあっては、誓約書にその旨を明記すること。)
(5) 市町村民税等の滞納のないことを証明する書類
(6) 補助対象事業実施予定箇所の現況写真
(7) 契約相手の承諾書(賃借者に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、売買契約又は賃貸借契約の締結日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、転入又は転居に時間を要すると認められる場合若しくは町長が特に認める場合はこの限りでない。
(申請内容の変更等及び決定)
第6条 申請者は、補助金交付決定後において、申請内容を変更又は中止しようとするときは、美里町移住定住促進補助金交付決定変更等申請書(様式第3号)に、変更等の内容を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象経費の支払が完了したときをいう。)から起算して1月以内又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、美里町移住定住促進補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 入居者全員分の住民票(ただし、交付申請後に住所を定めた者に限る。)
(2) 補助対象事業に要した経費と内訳を確認できる書類(領収書の写し、内訳書等)
(3) 補助対象事業実施箇所の現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の交付回数)
第10条 補助金の交付は、1回を限度とする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助対象事業を申請年度内に完了させることができないとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に空き家から転居したとき。
(4) その他町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象となる事業 | 内容 |
間取りの変更 | 間取りの変更、部屋等の増築 |
設備の改修(給排水設備) | 水回り(台所・浴室・トイレ・洗面所)の改修、給湯設備の設置・改修 |
設備の改修(電気設備) | 引込み配線工事、分電盤工事、コンセントの増設等 |
設備の改修(水道工事) | 宅内配管工事(ポンプ等の設備の交換を含む) |
耐久性能改修 | 床・壁・天井改修(クロス・タイルの貼り替え等)、建具・サッシ交換、鍵交換、屋根改修、外壁塗装 |
バリアフリー改修 | 通路等の拡幅、階段の改修、手すりの設置、段差解消等 |
省エネ改修 | 断熱材の設置、窓の断熱改修 |
防災・防犯対策改修 | 雨戸の設置・改修、火災報知機の設置・交換、インターホンの設置・交換 |
エクステリア改修 | 建物と一体となったテラス・ベランダの設置・改修 |
物品撤去 | 家財・家電等の撤去及び処分 |
備考
次に掲げる工事等は対象としない。
1 外構工事(塀、門扉、庭、車庫、倉庫)
2 庭木の剪定及び除草等
3 住宅構造の改修工事を伴わない備品等の購入及び設置工事(壁掛け式エアコン等の電化製品、照明器具、テレビアンテナ、家具、カーテン、物置、ソーラーパネル等)
4 インターネット回線工事