○美里町空き家バンク事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町における空き家及び宅地の有効活用を通して、移住と定住の促進による地域の活性化を図るため、美里町空き家バンク事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存在する空き家(居住を目的として建築され、現に住居の用に供されていない建物をいう。)で良好な管理状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 宅地 現に居住の用に供する建物がない更地の宅地であって、売買可能な物件をいう。

(3) 所有者等 空き家又は宅地(以下「物件」という。)に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 美里町空き家バンク 物件の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該物件の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、又は提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、美里町空き家バンク事業以外による物件の取引を規制するものではない。

(物件の登録申込み等)

第4条 美里町空き家バンクへ物件の情報を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、美里町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査の協力を、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会の会員(以下「協会会員」という。)に依頼することができる。

3 町長は、登録に必要な調査の結果、登録が適当と認めるときは、美里町空き家バンク物件登録台帳に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を美里町空き家バンク物件登録完了通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の規定による登録をしていない物件で、美里町空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して美里町空き家バンクへの登録を勧めることができる。

6 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3項の規定による登録を行わないものとする。

(1) 美里町暴力団排除条例(平成23年美里町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき。

(2) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるとき。

(3) その他登録に適さないと町長が判断したとき。

(物件に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく美里町空き家バンク物件登録変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(物件登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合において、物件登録を抹消するとともに、その旨を美里町空き家バンク物件登録抹消通知書(様式第4号)により物件登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を抹消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより再登録することができるものとする。

(1) 物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 美里町空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(4) 第4条第6項第1号又は第2号に該当すると判明したとき。

(5) 美里町空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めるとき。

(利用希望者の登録申込み等)

第7条 物件の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、美里町空き家バンク利用登録申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査の上、適当であると認める場合は、美里町空き家バンク利用登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による登録を行わないものとする。

(1) 暴力団員等又は、暴力団等反社会勢力に寄与するための利用であると認められる者

(2) 宗教活動、政治活動その他の本要綱の趣旨に照らして不適当な活動のための利用であると認められる者

(3) 宅地建物取引業としての利用であると認められる者

(4) その他公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

4 町長は、第2項の規定による登録をしたときは、美里町空き家バンク利用登録完了通知書(様式第7号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更の届出)

第8条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく美里町空き家バンク利用登録変更届出書(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(利用登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号に掲げる場合において、利用登録を抹消するとともに、その旨を美里町空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第9号)により利用登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を抹消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより再登録することができるものとする。

(1) 第7条第2項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 美里町空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第10号)の提出があったとき。

(4) 第7条第3項に該当すると判明したとき。

(5) 美里町空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めるとき。

(利用の申込み等)

第10条 美里町空き家バンクに登録された物件の購入又は賃借の申込みをしようとする利用登録者は、美里町空き家バンク利用申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用の申込みがあったときは、その旨を当該希望物件の物件登録者に通知するものとする。

(情報提供等)

第11条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、情報提供を行うものとする。

2 町長は、美里町空き家バンク物件登録台帳の情報を、町のホームページ等により公開することができる。

(物件登録者と利用登録者との交渉等)

第12条 物件登録者及び利用登録者との物件に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、当事者間で行うものとし、町長は一切これに関与しない。

2 町長は、必要に応じて、前項に規定する交渉及び契約に係る媒介を協会会員に依頼することができる。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成27年10月1日より施行する。

(平成29年7月1日告示第19号)

この要綱は、平成29年7月1日より施行する。

(令和3年3月31日告示第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美里町空き家バンク事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)