○地域の絆プロジェクト推進事業(活動団体支援)実施要領

平成28年3月18日

告示第4号

(目的)

第1条 稼げる農業に加え、中山間地域の多面性を発揮するため、「美しい景観・農地の保全、創造」、「地域コミュニティの維持、創造」、「地域資源を活用した内発的産業の創造」といった観点から、幅広い取組を進め、持続可能な地域社会を目指す「地域の絆プロジェクト」に取り組むものとし、事業の趣旨に沿った地域における多彩な活動の立ち上げを支援する。

(対象地域)

第3条 この要領に基づき交付する補助金(以下「補助金」という。)の対象となる取組は、美里町の区域内において行われるものに限る。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、別表に掲げるテーマに寄与する取組とする。

2 前項の補助対象事業は、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 原則として国又は県から他の補助金等を受けない事業であること。

(2) 事業実施者にとって新規事業(規模拡大を含む。)であること。

(3) 事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと。ただし、高度な専門性が必要などの合理的な理由がある場合はこの限りでない。

(4) 補助対象事業終了後も継続(最低限3年継続)して取り組む仕組みや体制が考えられており、一過性のものでないこと。

(5) 地域課題や住民ニーズに対応し、地域を巻き込んだ取組、あるいは地域への波及効果が見込める取組であること。

(事業実施者)

第5条 補助対象事業の実施者(以下「事業実施者」という。)は、任意の活動組織、NPO法人、各種団体等とする。

2 前項第1号については、次の条件をすべて満たすものとする。

(1) 町内に事務所等を有し、町内で活動していること。

(2) 補助対象事業を遂行できる組織体制を有していること。

(3) 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。

(4) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。

(5) 暴力団又は暴力団の統制下にある団体でないこと。

(6) 各種団体等の「等」には個人も含まれるが、個人の場合は、取組の成果が個人の利益に帰結するものでないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。

2 補助対象外経費は、次のとおりとする。

(1) 事業実施者である団体等の組織や施設の維持管理に要する経費

(2) 酒類等の飲食に要する経費(茶類等は除く。)

(3) 出資、出捐、貸付に要する経費

(4) 土地の取得、賃借、補償に要する経費

(5) 1件当り3万円以上の機械・備品の購入に係る経費

(6) 共同作業の従事者に対する日当等の金銭的給付を行う場合、1人1回当たり2千円を超えるもの

(7) その他町長が不適当と認める経費

3 補助対象事業に入場料、出展料、参加料、売上金、その他の事業収入がある場合は、補助対象経費から当該収入額を控除するものとする。

(補助金の上限額)

第7条 補助金は、別表に掲げるテーマごとに200千円を上限とした所要額を交付する。なお、複数のテーマを選択することもできる。

(事業実施計画の承認申請等)

第8条 本事業は、要綱第3条の規定に基づき、町長に事業実施計画の承認申請を行うものとする。

(交付申請)

第9条 要綱第3条に規定する事業実施計画書は、別記第1号様式によるものとする。

(変更申請)

第10条 本事業の実施にあたり、次に掲げる変更等が生じたときは、要綱第5条第1項の規定に基づき、変更計画書を町長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の主要部分(事業内容、事業実施箇所)の変更

(2) 事業費の3割を超える増減

(3) その他町長が必要と認める事項

(状況報告)

第11条 状況報告については、要綱第12条第1項に定める期限とする。

(実績報告)

第12条 要綱第13条第1項及び第2項の事業実績書は、別記第2号様式によるものとする。

2 事業実績書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業の実施状況が確認できる写真

(2) 領収書等支出を証する書面の写し

(3) その他必要に応じて知事が求める書類

3 事業実績書の提出期限は、要綱第13条第3項に基づき、事業完了の日から1か月を経過した日又は補助金等の交付決定のあった年度の翌年度の3月31日のいずれか早い期日とする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第21条第2項に規定する事業により取得した財産の処分の制限期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める期間とする。

(雑則)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

補助対象事業一覧

テーマ

項目

補助対象となる活動内容

補助対象活動の例

補助上限額

美しい景観・農地の保全、創造

農地景観の保全、創造

農地等を生かした景観の保全や、美しい景観づくりのための取組

農地沿いの草刈り、花植え

200千円

稲刈後の水田への景観作物の播種

地区内の耕作放棄地の解消

集落景観の保全、創造

集落や周辺地域の景観の保全や、美しい景観づくりのための取組

集落内の花植え

空き家周辺の環境整備

その他地域における景観の保全、創造に資する活動

地域コミュニティの維持、創造

観光・福祉・環境・教育分野との連携

農業及び農村社会の多面性を観光・福祉・環境・教育分野に生かし、双方のメリットを生み出し、高めるための取組

農村資源を観光に生かすための活動

福祉農園の立ち上げ

歴史・文化分野との連携

農業や農村社会の活性化と連携した、歴史・文化の保護や活用を行う取組

農村景観写真コンクール等の開催

伝承料理等の継承のための取組

コミュニティの支援

集落コミュニティの維持や強化に資する取組

集落ビジョンづくり

伝統的イベントの復活や新たな活動の取組

定住の促進

農村の活性化のため、UIJターン等による移住や定住の促進に資する取組

若者が地域の魅力を理解し、転出減少につながる取組

移住を支援する取組

その他農業以外の分野と連携した活動

地域の資源を活用した内発的産業の創造

特産品開発、6次産業化

特産品の開発や6次産業化を通じた、経済活性化や魅力づくりを目指す取組

特産品開発や6次産業化の取組(試作品の開発等)

加工施設整備に向けた調査

都市農村交流

都市住民や企業等と農村との交流による、経済活性化や魅力づくりを目指す取組

都市農村交流につながるイベントの開催

体験農園・貸農園の開催

地域のリーダー・担い手の育成

先進事例等の視察・研修及び地元研修会の開催

地域興しに向けた研修旅費(交通費・視察費等)

講師謝金、交通費、資料代等

その他地域における内発的産業の創造に資する活動

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地域の絆プロジェクト推進事業(活動団体支援)実施要領

平成28年3月18日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)