○美里町農業振興補助金等交付要綱

平成16年11月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 町長は、農業の振興を図るため、組合又は団体等(以下「補助事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助事業等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、補助事業ごとに別に定める。

(事業実施計画書の認定申請)

第3条 補助事業者が、補助等の交付を受けて、補助事業等を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に当該事業等に係る事業実施計画書(各事業ごとに別に定める様式)を添えてあらかじめ町長に提示するものとする。

(事業実施計画の認定と補助金等の内示)

第4条 町長は、前条の規定により、事業実施計画承認申請書の提出があった場合において、審査の上適当と認めるときは、事業実施計画の認定を行い、その旨を申請者に通知するとともに補助金等の内示を行うものとする。

2 事業実施計画が2年度以上にわたるものについては、前項の補助金等の内示は補助事業等実施の各年度において行うものとする。

(事業実施計画の内容等の変更)

第5条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けた後、補助事業等の内容等について変更が生じたときは、事業実施計画変更承認申請書(様式第1号を準用する。)に当該事業等に係る事業実施変更計画書(各事業ごとに別に定める様式)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業実施計画変更承認申請書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、事業実施変更計画の認定を行い、その旨を申請者に通知するとともに、補助金等の額に変更を生じるときは補助金等の変更内示を行うものとする。

(補助金等の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の交付申請書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第3条第2項第1号及び第2号の添付書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(各事業ごとに別に定める様式)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による補助金等の交付決定の通知は、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 規則第7条第1項の補助事業等の変更事由は、次に定めるところによるものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減

(2) 施行場所等の変更

2 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第5号によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書(各事業ごとに別に定める様式)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 実施変更設計書(工事を施行する場合に限る。)

3 規則第7条第3項において準用する第6条に規定する補助事業等の内容の変更決定通知は、補助金等の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の補助金等交付決定前着工)

第9条 補助事業者は、緊急やむを得ない事情により補助金等の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、当該承認申請書(各事業ごとに別に定める様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付申請の取下げ)

第10条 規則第8条に規定により交付申請の取下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(工事の着工及び完成報告)

第11条 補助事業者は、工事を伴うものについては、工事を着工したときは工事着工報告書(様式第8号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第8号を準用する。)を直ちに町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 規則第11条の規定による状況報告は、補助金等の交付決定のあった年度において、次に定める期限までに行うものとする。

報告時点 10月31日及び翌年1月31日

報告期限 11月10日及び翌年2月10日まで

2 前項の状況報告書は、様式第9号とし、その提出部数は、1部とする。

(実績報告)

第13条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第10号によるものとする。

2 規則第13条に規定する添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 事業実績書(各事業ごとに別に定める様式)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出は、補助事業等の完了の日から1箇月を経過した日又は補助金等の交付決定のあった年度の翌年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。

4 補助金等の交付を概算払又は前金払により受けた場合における前項の報告の期日は、前項の規定にかかわらず、補助金等の交付の決定のあった翌年度の4月30日までとする。

(補助金等の額の確定)

第14条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金等交付確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金等の請求等)

第15条 規則第16条第1項の請求書によるものとする。

2 補助金等の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、補助金等概算払(又は前金払)申請書(様式第12号)によるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 規則第21条第2項に規定する期間は、別に定める。

(証拠書類の保管)

第17条 規則第23条に規定する別に定める期間は、原則として年度経過後5年間とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町農業振興補助金等交付要項(平成5年中央町要項第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町農業振興補助金等交付要綱

平成16年11月1日 告示第49号

(平成16年11月1日施行)