○美里町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成21年3月31日

規則第13号

1 平成21年4月1日から平成22年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)における美里町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年規則第42号。以下「給与規則」という。)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、給与規則第3条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から給料基礎額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 別表第1の技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級及び2級のもの 100分の1

(2) 別表第1の技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のもの 100分の1.76

2 前項の規定は、特例期間における給料表適用職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の手当で給料月額をその算出の基礎とするものについては、適用しない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成22年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年11月27日 規則第20号
平成22年9月9日 規則第18号