○美里町技能労務職員の給与に関する規則

平成16年11月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年美里町条例第42号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、用務員、調理員、運転手及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第3条の2 定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた再任用職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対する降格時号給対応表(別表第5の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを基準として決定するものとする。

8 57歳に達した他職員に関する当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町(合併前の中央町及び砥用町をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年11月28日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において美里町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧給、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていない者 町長が定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(美里町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年美里町規則第20号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則の施行の日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる給料月額を受ける職員以外の職員 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

旧給料月額に係る経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月17日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第38号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第17条第2項第1号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号)の適用を受ける職員(この項において「一般職員」という。)の例による。この場合において、美里町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)附則第2項第1号中「

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成23年11月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、美里町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)附則第2項第1号中「

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

」とあるのは「

技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第21号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度にいて、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年美里町条例第28号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第2項第2号及び第17条第2項第1号並びに第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年美里町条例第4号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項第1号及び第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月15日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年美里町条例第32号)第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の給与規則別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項第1号及び第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(美里町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年美里町規則第1号。以下「平成28年改正規則」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美里町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美里町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 美里町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和7年1月17日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

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119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして美里町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、第2条に規定する職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

1 給食調理員の職務

2 自動車運転手の職務

3 用務員、労務作業員等の職務

2級

1 相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員の職務

2 相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 相当高度な業務を行う用務員、労務作業員等の職務

3級

1 特に高度な技能又は経験を必要とする業務、困難な技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員の職務

2 特に高度な技能又は経験を必要とする業務、困難な技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 特に高度な業務、困難な業務を行う用務員、労務作業員等の職務

4級

1 相当困難な技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員の職務

2 相当困難な技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 相当困難な業務を行う用務員、労務作業員等の職務

5級

1 特に困難な技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員の職務

2 特に困難な技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

3 特に困難な業務を行う用務員、労務作業員等の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

0

6

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

労務職員

0

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 給食調理員

イ 自動車運転手

ウ 司書

(2) 労務職員

ア 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者並びに用務員、労務作業員、消毒、洗濯及び清掃を行う職員等庁務又は労務に従事する者

2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 備考第1項第1号イに掲げる者のうち、その者の有する学歴免許等の資格が美里町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年美里町規則第37号。以下「初任給等規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

4 備考第1項第1号イに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

5 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員(備考第3項に規定する者を除く。)のうち、その者の有する学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは「9」とする。

別表第4 初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第3項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第4項に規定する職員に初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第4項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員に対する初任給等規則第11条の規定の適用については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、初任給等規則別表第2の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、初任給等規則別表第2の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第2号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

14

1

3

27

7

15

1

4

28

8

16

1

4

29

9

17

1

5

30

10

18

2

6

31

11

19

3

7

32

12

20

4

8

33

13

21

5

9

34

14

21

6

9

35

15

22

7

10

36

16

22

8

10

37

17

23

9

11

38

18

23

10

11

39

19

24

11

12

40

20

25

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5の2(第4条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

美里町技能労務職員の給与に関する規則

平成16年11月1日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月1日 規則第42号
平成17年11月28日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年12月17日 規則第24号
平成21年11月27日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月28日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年12月27日 規則第21号
平成26年12月15日 規則第9号
平成28年2月1日 規則第1号
平成28年12月15日 規則第14号
平成29年12月15日 規則第9号
平成30年12月13日 規則第8号
令和元年12月16日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第17号
令和7年1月17日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第16号