児童手当について

更新日:2024年04月01日

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令和6年(2024年)10月児童手当制度改正について

令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されました。

詳しくは、以下リンク先をご確認ください。

児童手当の制度改正(拡充)について

児童手当とは

家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(高校生年代までの児童)

※日本国内に住所を有する児童が対象です。(ただし、留学中などの場合を除く)

請求者(支給資格者)

美里町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方

注意事項
  1. 父と母が共に児童を監護・養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として恒常的に収入が高い方)が受給者となります。
  2. 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に支給します。
  3. 父と母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  4. 公務員への支給は原則として所属庁で行います。ただし、勤務先から支給されない場合は、お問合せください。

手当月額

児童の年齢 児童1人あたりの支給額(月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~18歳年度末(高校生年代)まで 10,000円

第1子等の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(大学生年代までの児童)を基に算定します。お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が児童を養育していれば、算定の対象となります。

手当の支給日

原則として、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に支給しま

10日が土・日・祝日(休日)になる際は、休日の日前において、10日に近い日に児童手当を支給します。

例)9日(土曜日)、10日(日曜日)の場合 ⇒ 8日(金曜日)に支給

児童手当の定期支払通知書を廃止します

児童手当を支給する際、定期支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和7年2月支給分から省資源化のため、定期支払通知書の送付を廃止します。

詳しくは、以下のチラシをご覧ください。

定期支払通知書廃止に伴うチラシ(PDFファイル:78.9KB)

各種申請・届出について

下記に該当する場合は、各種申請及び届出が必要です。

手続きが必要な場合

必要な手続き

出生、転入または公務員で
なくなったとき

認定請求書(PDFファイル:273.6KB)の提出が必要です。

児童手当の対象児童が増えた
とき・減ったとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給対象児童が増えた場合や離婚などにより支給対象児童が減った場合は、額改定請求書(PDFファイル:184KB)の提出が必要です。

転出や受給者が公務員に
なったとき

受給事由消滅届(PDFファイル:137.7KB)を提出してください。
町外に転出される場合は、住民生活課で転出手続後に届の提出を行ってください。また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で認定請求(新規請求)をしてください。

振込口座を変更したいとき
加入年金に変更がある場合

児童手当口座・年金変更届(PDFファイル:70.3KB)を提出が必要です。なお、振込口座については、受給者名義の口座しか登録・変更できません。

注意点

このほかにも、届出が必要な場合があります。

また、各種届出については、添付書類が必要となる場合があります。

詳しくは、下記お問合せ先にお問合せください。

申請期限

児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。
出生、転入などにより受給事由が生じたときは、事由発生日(出生の場合は、出生日、転入の場合は、前住所地の転出予定日など)と同月中に申請してください。

ただし、出生日や前住所地の転出予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。
   不足書類は後日ご提出いただきます。

現況届

令和4年度から一部の方を除き、現況届の提出は不要です

現況届の提出が必要な方には、毎年6月に受給者の住所宛に郵送します。この現況届により、受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために必ず提出してください。

なお、提出がない場合は、8月支払い以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。

寄付

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、美里町に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄付を行う手続きができます。

ご関心のある方はお問合せください。

申請窓口

下記の窓口で届出が行えます。

  • こども応援課 (美里町佐俣338番地 湯の香苑内)
  • 中央庁舎 住民生活課 住民窓口係
  • 砥用庁舎 住民生活課 総合窓口係

この記事に関するお問い合わせ先

こども応援課 (こども家庭センター)
〈湯の香苑内〉
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地
電話番号:0964-42-6550(直通)
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