福祉用具購入費支給制度について
介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排泄に用いる福祉用具のうち、一定の基準を満たすもの(特定福祉用具等)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、介護保険により、購入にかかった費用の9割、8割又は7割が保険で支給されます。概要につきましては以下のとおりです。
対象要件
美里町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から福祉用具が必要なため、以下の要件を満たし、福祉用具を購入した場合に支給の対象となります。事前協議せずに福祉用具を購入した場合は、支給の対象になりませんので注意してください。
- 要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けており、認定の有効期間内であること。
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に本人が居住している住宅で使用するもの。
- 購入前に事前協議を行い、美里町に承認されていること。
給付対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
詳細につきましては、「福祉用具購入の手引き(PDF)」をご参照ください。
支給基準限度額について
支給基準限度額は、毎年4月から3月までの1年間(支給限度額管理期間)に、福祉用具購入にかかった費用10万円までについて、福祉用具購入費の支給申請をすることができ、そのうちの9割、8割又は7割が保険で給付されます。
なお、同一支給限度額管理期間内においては、同一種目の特定福祉用具等を2つ以上支給申請することはできません。(ただし、用途や機能が著しく異なる場合などを除きます。)
福祉用具購入手続きの流れ
1.事前協議
特定福祉用具等を購入する前に、事前協議により美里町からの承認が必要となります。事前協議に必要な書類は以下のとおりです。
- 償還払事前協議書
- 福祉用具が必要となる理由書
- 見積書(2社分)
(注意)見積書には、購入予定である福祉用具のカタログまたはパンフレット等、詳細がわかるものを添付してください。
2.福祉用具の購入
事前協議により承認を得た福祉用具を購入してください。購入する福祉用具に変更があった場合には、ただちに再協議を行ってください。
3.支給申請
特定福祉用具等を購入後、支給申請手続きが必要です。支給申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 販売事業者発行の領収証
- 請求書・領収書
- 委任状(被保険者の口座と異なる場合)
- 誓約書(被保険者が亡くなられた場合)
- 事前協議の際に提出した書類一式
4.書類確認及び支給決定
支給申請書類の内容確認後、問題がなければ支給決定し、「福祉用具購入費支給決定通知書」を申請者宛に送付後、申請書に記載された金融機関口座へ支給決定した金額を振り込みます。原則として、窓口での現金支給は行いませんので、口座が無い方は支給申請までに口座開設をお願いします。
福祉用具購入の手引き
福祉用具購入費支給制度の詳細については、下記「福祉用具購入の手引き(PDF)」をご参照ください。
福祉用具購入にかかる各種申請様式
事前協議
福祉用具が必要となる理由書 (Wordファイル: 28.0KB)
支給申請
居宅介護(予防)福祉用具購入費等支給申請書 (Wordファイル: 53.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日