現行の健康保険証廃止後の対応について(国民健康保険)

更新日:2024年08月01日

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健康保険証の廃止について

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現在お手元にある保険証について

 令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

 美里町国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

※転職等で加入している健康保険が変わった場合などは美里町の国民健康保険証は使えなくなります。

※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をご利用ください。

 なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。

 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面(マイナポータルにアクセス)をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。また、スマートフォンを所有していない方は、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。

注)資格確認書が交付された者は除く

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証と同様に使用できる「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

〈資格確認書の交付対象者(申請は不要)〉

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者、マイナンバーカードを返納した方   等

〈資格確認書交付対象者(申請が必要)〉

・マイナンバーカードを紛失、更新中の方

・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合   等

マイナ保険証を使うメリット

1.医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

2.より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

  • 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナ保険証利用対応の医療機関・薬局はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)​​​​​​​
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