平成30年度からの国民健康保険制度改革について

更新日:2024年03月01日

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 これまで市町村が中心となって運営してきた国民健康保険(以下「国保」)は、平成30年度から都道府県が財政運営等の中心的な役割を担うこととなりました。

 都道府県が市町村とともに国保運営の主体となることにより、医療費増加などのリスクを都道府県全体で分散し、保険税負担の急激な上昇を抑えることができるようになるなど、国保財政を安定化させることが改革の主なねらいです。

 資格や給付の手続きの窓口、保険税の賦課徴収などはこれまで同様市町村が担います。

 制度改革の詳細については以下のチラシをご参照ください。

県と市町村の役割分担

 県と市町村の主な役割分担は以下のとおりです。

  • 県の役割
    • 国保運営方針の策定
    • 保険給付に要した費用を全額市町村へ支払い
    • 市町村毎の標準的な税率や算定方式を算定・公表
    • 市町村が県に納める国保事業費納付金を決定
    • 市町村に対し、必要な助言・支援
  • 市町村の役割
    • 資格管理(被保険者証等の発行など)
    • 診療報酬や高額療養費などの保険給付の決定、支給
    • 標準保険税率を参考に保険税率を決定し、賦課徴収
    • 国保事業費納付金を県に納付
    • 被保険者の特性に応じた保健事業の実施

平成30年度からの国保税率等改正について

 国保制度改革にあわせ、美里町では熊本県が示した標準保険料率等を参考に、平成30年度からの税率等の見直しを行いました。改正内容及び改正後の税率等については以下のとおりです。

改正のポイント

  1. 所得割率、均等割額及び平等割額を改正
  2. 介護納付金分の平等割額の廃止
  3. 資産割の廃止
  4. 医療給付費分の賦課限度額(上限額)を54万円 ⇒ 58万円に引き上げ
  5. 所得の少ない世帯にかかる軽減判定所得が一部緩和

低所得世帯にかかる軽減判定所得の緩和内容

  • 2割軽減基準額=世帯員数×500,000円+330,000円
     (平成29年度までは世帯員数×490,000円+330,000円)
  • 5割軽減基準額=世帯員数×275,000円+330,000円
     (平成29年度までは世帯員数×270,000円+330,000円)
  • 7割軽減基準額=330,000円(変更なし)

 (注意)世帯所得がいずれかの軽減基準額以下となった場合に、国保税が軽減されます。

保険税率等改正の内容

医療給付費分 (加入者全員)
算定区分 平成29年度 平成30年度 比較
所得割率 7.80% 9.38% +1.58
資産割率 44.00% なし 廃止
均等割額 22,500円 31,000円 +8,500円
平等割額 22,500円 21,000円 -1,500円
後期支援金分 (加入者全員)
算定区分 平成29年度 平成30年度 比較
所得割率 1.90% 2.13% +0.23
資産割率 11.00% なし 廃止
均等割額 6,000円 7,300円 +1,300円
平等割額 5,000円 5,000円 据置
介護納付金分 (40歳から64歳までの被保険者に対し課税)
算定区分 平成29年度 平成30年度 比較
所得割率 1.40% 1.43% +0.03
資産割率 11.00% なし 廃止
均等割額 7,000円 9,500円 +2,500円
平等割額 4,000円 なし 廃止
合計
算定区分 平成29年度 平成30年度 比較
所得割率 11.10% 12.94% +1.84
資産割率 66.00% なし 廃止
均等割額 35,500円 47,800円 +12,300円
平等割額 31,500円 26,000円 -5,500円
賦課限度額(上限額)改正の詳細
区分 平成29年度 平成30年度 比較
賦課限度額(上限額) 890,000円 930,000円 +40,000円

(注意)所得割は前年の所得から33万円を控除した額に所得割率を乗じた額、資産割は固定資産税額に資産割率を乗じた額、均等割額は加入者1人当たり、平等割額は1世帯当たりに課税されるもので、それぞれの合計が世帯の国保税年額となります。(国保税は世帯主が納税義務者となるため、納付書や納税通知書などの各種通知は世帯主宛に送付します。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)​​​​​​​
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