国民健康保険の一部負担金免除制度について
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、美里町への申請により、入院などに係る自己負担額(一部負担金)を減額、免除または徴収猶予する制度です。
特別な理由とは
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その被保険者が死亡し、身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき
免除等の基準
徴収猶予
被保険者の属する世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じた額以下となった場合、6か月以内の期間に限り自己負担額(一部負担金)の徴収を猶予する。
(注意)徴収猶予は、自己負担額(一部負担金)の支払いを一定期間猶予するものであり、支払いの義務がなくなるものではありませんのでご注意ください。
減額又は免除
下記のいずれにも該当となった場合、3か月以内の期間に限り自己負担額(一部負担金)の徴収を減額又は免除する。
- 入院療養を受けるとき
- 世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額以下であるとき
- 世帯の預貯金が基準生活費の3か月分に相当する額以下であるとき
- (注意)実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
- (注意)基準生活費:生活保護法による保護基準に規定する基準生活費をいう。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
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更新日:2024年03月01日