後期高齢者医療被保険者の医療費が高額になったとき

更新日:2024年06月07日

ページID: 1471

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合、家計負担が軽減されるように一定の金額(表1の自己負担額)を超えた部分が高額療養費として支給されます。

 

表1

負担区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

外来+入院(世帯単位)

住民税課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>(注釈1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>(注釈1)

住民税課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>(注釈1)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>(注釈1)

住民税課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(注釈1)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(注釈1)

一般2

  18,000円
(年間上限14.4万円)
または
{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用

57,600円

<44,400円>(注釈1)

一般1

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

<44,400円>(注釈1)

低所得者2(注釈2)

8,000円

24,600円
低所得者1(注釈2) 8,000円 15,000円
  • (注釈1) <>(括弧)内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。
  • (注釈2)
    • 低所得者2…世帯全員が住民税非課税である方。
    • 低所得者1…
      • ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して計算)が0円の方。
      • イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

高額介護合算療養費

 世帯での1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、表2の世帯の自己負担限度額を超えるときは、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

表2

負担割合

負担区分

自己負担限度額

3割負担

住民税課税所得

690万円以上

212万円

3割負担

住民税課税所得

380万円以上

141万円
3割負担

住民税課税所得

145万円以上

67万円
2割負担   一般2  56万円

1割負担

一般1

56万円

1割負担 低所得者2 31万円
1割負担 低所得者1 19万円

入院時食事療養費(一般病床、精神病床等に入院したとき)

令和6年6月1日以降の入院での食事代が変更となりました。

表3 食費の標準負担額(1食当たり)

負担区分

食費

現役並み所得者・一般

490円(注釈1)

低所得者2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

230円

低所得者2

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

長期入院該当(注釈2)

180円

低所得者1

110円

  • (注釈1) 指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円です。
  • (注釈2) 低所得者2に該当し、過去12か月で入院日数が90日(低所得者2の区分の認定を受けている期間に限ります)を超える場合は、窓口で長期入院該当申請をしてください。

世帯の全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を医療機関の窓口に掲示することにより入院時の食事代と保険適用の負担が減額されます。(低所得者2と低所得者1の方に交付)

  • (注意)低所得者2・低所得者1については上の表1をご確認ください。なお、該当する方は被保険者証を持参のうえ窓口にて申請してください。
  • (注意)今まで加入していた保険で「減額認定証」を交付されていた方も、新たに熊本県の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)​​​​​​​
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