後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年06月07日

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 後期高齢者医療制度の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

保険料の算定方法

  • 保険料は、すべての加入者一人ひとりに納めていただくこととなります。
  • 県内均一の保険料率が定められます。
  • 保険料の賦課限度額は80万円です。
  • 保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。

令和6度の熊本県における保険料額(年額) 100円未満切捨て

均等割額【58,000円】+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.98%】

軽減制度

  1. 均等割額の軽減
     前年中の所得が一定額以下の方については、所得に応じて均等割額が軽減されます。
    軽減制度について

    軽減内容

    世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯
    7割軽減  「基礎控除額43万円」+10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない世帯
    5割軽減

     「基礎控除額43万円」+「29万5千円×世帯の被保険者数」+10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない世帯

    2割軽減  「基礎控除額43万円」+「54万円5千円×世帯の被保険者数」

    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない世帯

  2. 被用者保険の被扶養者だった方への軽減
     後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、75歳に到達後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。所得割額にはかかりません。

保険料の納付方法

特別徴収の納期区分

特別徴収の納期区分について
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

普通徴収の納期区分

普通徴収の納期区分について
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(注意)年度途中で加入された場合など加入時期によって、保険料のお支払方法やお支払時期が違いますのでご注意ください。

特別徴収(年金天引き)の基準

  1. 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない方

基準を満たしていても特別徴収(年金天引き)と対象とならない方

  • 後期高齢者医療制度に加入(75歳到達など)してすぐの方
  • 年度の途中で保険料額が減額となった方
  • 特別徴収から口座振替への申し出をされた方

 (注意)特別徴収(年金天引き)の対象とならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により保険料を納付していただくこととなります。

納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます

 後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)により納付していただくこととなっておりますが、申し出により本人の口座に限らず、ご家族などの口座からの引き落としに変更することができます。
 手続き方法など詳細につきましては、役場中央庁舎健康保険課までお問い合わせください。

社会保険料控除について

 年末調整や確定申告で所得から控除できる「社会保険料控除」は保険料を支払った方の控除となります。

保険料の減免について

 被保険者または世帯主が、災害などにより著しい損害を受けたときや、事業の休廃止などにより収入が激減したときなど、保険料の納付が困難な場合は保険料の減免を申請することができます。
 申請される際は、役場中央庁舎健康保険課までご相談ください。

「後期高齢者医療制度」についての詳しい内容などについては、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページに掲載してあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)​​​​​​​
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