新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」に変更となりました
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に変更となりましたが、段階的な移行を進める観点から、5月8日から令和6年3月末までを期間とした「移行計画」を定め、一部の施策を継続していました。
令和6年3月31日で移行期間は終了し、4月1日から新型コロナウイルス感染症は、通常の医療提供体制での対応となりました。
通常の医療提供体制による対応となり、移行期間において継続していた受診相談専用ダイヤルなどは終了しました。
また、医療費や薬剤費の一部への公費負担は終了し、医療保険の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となりました。
医療提供体制の移行について(令和6年4月1日以降) (PDFファイル: 459.3KB)
基本的な感染対策について
今後の感染対策は、次のポイントを踏まえて、自主的に行っていただくようお願いします。
感染対策 | ポイント |
---|---|
マスクの着用 |
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手洗い等の 手指衛生と換気 |
基本的な感染対策として、引き続き有効。 |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
流行期において、重症化リスクが高い方は、感染対策として有効。 |
5類変更後の外来受診・療養の流れ
通常の医療提供体制による対応となりましたので、発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医など身近な医療機関へ相談し、受診してください。
5類変更後の外来受診・診療の流れ(令和6年4月1日以降) (PDFファイル: 440.4KB)
5類変更後の療養期間の考え方
療養期間(外出を控える期間)は、個人の判断が基本となりますが、発症後5日間、かつ、症状軽快後24時間が経過するまでは、外出を控えていただくことが推奨されています。
また、発症後10日を経過するまでは、マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触は控えることが推奨されています。
詳しくは、県のホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
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電話番号:0964-46-2113(直通)
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更新日:2024年06月05日