令和7年8月豪雨による固定資産税の減免について

更新日:2025年12月23日

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この度の令和7年8月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
町では、この豪雨により甚大な被害を受けられた皆様の生活再建を支援するため、固定資産税の減免の特例措置を設けました。
申請の有無や内容は以下のとおりです。

◎申請が不要なもの

家屋の被害

罹災証明書で認定された家屋の損害判定に応じて減免されます。

損害の程度

減免の割合

全壊

全額免除

大規模半壊

10分の6減免

半壊・中規模半壊

10分の4減免

 

【重要】公費解体家屋の特例

公費による解体が決定した家屋については、令和8年度分の固定資産税も全額免除となります。

◎申請が必要なもの

土地の被害

流出、水没、埋没、崩壊などにより使用不能となった場合、損害面積に応じて減免されます。

損害の程度

減免の割合

当該土地の面積の8/10以上

全額免除

当該土地の面積の6/10以上8/10未満

10分の8減免

当該土地の面積の4/10以上6/10未満

10分の6減免

当該土地の面積の2/10以上4/10未満

10分の4減免

【申請書類】減免申請書、被害状況が分かる写真

償却資産の被害

事業の用に供する資産が被害を受けた場合、損害の程度に応じて減免されます。

損害の程度

減免の割合

廃棄または復旧不能

全額免除

修理費が評価額の6/10以上

10分の8減免

修理費が評価額の4/10以上6/10未満

10分の6減免

修理費が評価額の2/10以上4/10未満

10分の4減免

【申請書類】減免申請書、被害状況が分かる写真、償却資産の修理に要する見積書または領収書等

◎申請方法

減免を受けるためには、原則として「減免申請書」を提出する必要があります。ただし、町が罹災証明書の情報などから減免の対象であることが明らかな場合は、申請がなくても職権で減免します。

申請書は下記よりダウンロードできます。

長期避難世帯の方へ

災害により自宅に戻れず、長期の避難を余儀なくされている「長期避難世帯」に認定された方は、住宅の損害程度を「全壊」とみなし、各種税金の減免が適用されます。

注意点

  • 虚偽の申請や不正な行為によって減免を受けたことが判明した場合、減免は直ちに取り消され、減免された税額を納付していただきます。
  • 町税等の減免が決定するまでは、納税義務は消滅しません。減免の決定には時間を要するため、納期限が到来するものはいったん納付していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。なお、減免の決定までに納付された税額であって、減免の対象となったものは後日、還付(等により精算)します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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