令和7年8月豪雨により被害を受けたときの罹災証明について
令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、罹災証明の申請ができます。
申請受付場所や申請方法については以下のとおりです。
まずは被害の様子がわかる写真を多数撮影しておいてください。被害認定の参考とさせていただく場合があります。
〇家屋全景写真
〇被害箇所の写真(被害箇所の面積、程度等がわかるような写真)
※家屋以外(ブロック塀やフェンス、カーポート、事業所、店舗など)の被害については、「罹災届出証明」の対象となります。
※罹災証明の申請以外にも利活用できる場合がありますので、申請の有無にかかわらず、復旧前の写真を多数撮影しておくことをおすすめいたします。
罹災証明とは
地震、風水害などにより被災した方に対し、家屋の被害の程度を証明するものです。被災者からの申請により、被害状況の調査を行った上で発行します。
被害程度
〇全壊
〇大規模半壊
〇半壊
〇準半壊
〇準半壊に至らない(一部損壊)
〇床上浸水
〇床下浸水
※床上浸水、床下浸水については、水害の場合のみ
罹災届出証明とは
自然災害による物件などの被害について、写真などで確認し、被害者から「罹災の届出」があったことを証明するもので、被害状況の調査は行わず、被害程度の認定についても判定しませんので、即時発行することができます。
申請受付場所
〇美里町役場中央庁舎総務課(罹災証明、罹災届出証明)
電話:0964-46-2111
〇美里町役場砥用庁舎美しい里創生課(罹災証明のみ)
電話:0964-47-1111
※受付時間は、平日の8時30分~17時15分までとなります。
申請方法
〇窓口にて直接申請(罹災証明、罹災届出証明)
〇電話により申請(罹災証明のみ)
上記申請受付場所の連絡先へ電話により申請をお願いします。
※罹災届出証明の申請については、被災状況のわかる写真の添付が必要です。
※受付の際、被害の内容を確認させていただきますので、被害の詳細がわかる方が連絡してください。
認定調査(罹災証明のみ)
受付した申請内容をもとに、調査員から日程調整の連絡がありますので、ご都合の良い日をお伝えください。
その後、現地の被害状況確認を行った後、被害の程度を判定します。
※認定調査時に被害程度の認定は行いませんのでご注意ください。
※認定調査については、税務課(電話:0964-46-2112)が担当課となります。
罹災証明書の交付
認定調査をもとに、被害程度の認定結果(罹災証明書)を申請者住所宛に郵送します。
※令和7年8月豪雨による被害については、発行手数料無料(強風、雷等による被害を除く。)となります。
注意事項
〇被害程度の判定(罹災証明書の交付)は家屋のみが対象となります。
〇1世帯1枚(1つの建物につき1枚)のみの発行となります。
〇罹災証明書の申請から発行までには、現地調査等が必要なため、数週間程度かかる場合があります。
〇被害程度の判定が不要な家屋や家屋以外の場合は、「罹災届出証明」の申請をお願いします。
更新日:2025年08月13日