令和6年度個人町民税・県民税における定額減税について
制度の概要
日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人町民税・県民税において「定額減税」が実施されることとなりました。
個人町民税・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
定額減税の対象者
令和6年度の町民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
※町民税・県民税が非課税の方または均等割のみ課税される方は対象となりません。
定額減税額の算出方法
納税者本人および配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども二人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人(配偶者、扶養の子ども二人)×1万円=4万円
※配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収されます。
※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収されます。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月に支給される年金から差引きされる特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降に支給される年金から差引きされる特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
・減税額については、納税通知書の課税明細欄及び特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・ふるさと納税の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の所得割額です。
・所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税に関する「詐欺行為」などにご注意ください
国税庁や税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
定額減税については、税務署、都道府県、町税務課から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」、と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
このような電話やメールの着信があった場合は、十分にご注意ください。不審な電話やショートメール、被害の相談については、警察相談専用電話、#9110番、にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2024年06月21日