平成28年熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例

更新日:2024年03月01日

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平成28年熊本地震により、滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」という)の所有者等が、平成33年3月31日までに被災家屋に代わる家屋(以下「代替家屋」という)を新たに取得した場合には、当該取得された家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられました。

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
  2. 被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
  3. 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
  4. 被災家屋の所有者が法人である場合、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割に係る分割承継法人

被災家屋の要件

り災証明書の判定が半壊以上で取り壊しまたは売却等の処分がなされていること

代替(適用対象)家屋の要件

被災家屋に代わるものとして取得(中古含む)された家屋

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税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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