固定資産税に係る各種届出について

更新日:2024年03月01日

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1. 未登記家屋の所有者の変更

(1)登記のある固定資産税

 固定資産税における土地及び家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しましては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できます。よって、登記のある固定資産税の所有者変更については、役場での手続きの必要はありません。

 (注意)町内の登記の件については、熊本地方法務局宇土支局に問い合わせてください。

(2)未登記の固定資産

 登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳または家屋補充台帳に登録された人となります。こちらは役場のみで管理されていますので、「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出していただく必要があります。この届出が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。
 登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合は忘れがちなので注意してください。

(3)家屋補充課税台帳名義変更届の添付書類

家屋補充課税台帳名義変更届には、次の書類を提出していただく必要があります。

  • ア. 売買による変更の場合
    • 売買契約書の写し
    • 売り渡し証書の写し
  • イ. 贈与による変更の場合
    贈与を証する申述書(贈与証明書)
  • ウ. その他(商号等の変更、改姓・改名など)
    変更事由を証するもの

2.固定資産税の相続人代表者の指定

 固定資産税は、毎年1月1日時点で町内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。一般的に、相続登記が行われるまでには時間がかかるため、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの代表者として、「納税義務者代表者届」を提出していただく必要があります。

  • この届出後に土地及び家屋の所有権の登記がされた場合はこの効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。
  • この届によって相続する資産の所有権を決定するものではありません。
  • 資産を分割して代表者を指定することはできません。
  • 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、別途「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出してください。

相続人代表者とは

 相続人代表者とは、土地や家屋などの固定資産所有者の方が亡くなったとき、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人のことをいいます。これは、法定相続人の中から選任されます。
(注意)法定相続人とは、被相続人の配偶者・子・直属尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直属尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

3. 固定資産税の納税管理人の指定

 固定資産税の納税義務者が、美里町外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることで、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

 たとえば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が町外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き町内に居住する家族あてに納税通知書等を送ることができます。

  • 納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。
  • 納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
    そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。

4. 納税義務者の住所等の異動

 市街から美里町内に転入した、町外の住所から別の町外の住所に転居した、美里町外で事務所を移転した、美里町外で氏名や名称を変更した場合は、「町税の書類等の送付先変更届」により、住所等の異動についてお知らせください。

 なお、美里町外の住所から町内の別の住所へ転居した場合や美里町内から町外に転出した場合は、住所の異動に関し届出等の必要はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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