固定資産税の減免について
美里町税条例第71条の規定により、以下の1から4のいずれかに該当されるかたには固定資産税の減免制度があります。なお、該当事由により、減免率等が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
減免の要件
1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3. 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
4. その他特別の事情がある者の所有する固定資産
固定資産税の減免申請書
関連
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月03日