定額減税不足額給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月04日

ページID: 3281

制度概要

令和6年に物価高騰による国民の負担緩和を図るための一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税の定額減税が実施されました。これと併せて、町では国の補助を受けて定額減税をしきれないと見込まれる方を対象として「定額減税調整給付金(当初調整給付)」を支給しました。

令和7年度に実施する「定額減税調整給付金(不足額給付)」では、当初調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
不足額給付周知チラシ(PDFファイル:733.3KB)

支給対象者

原則として、令和7年1月1日時点において美里町に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。

※令和7年1月1日に美里町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他の市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市町村から「不足額給付」が支給されます。
※所得税・住民税合わせてすでに定額減税をしきれた方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象となりません。

※支給対象者に該当するか否かのお問い合わせには電話では対応できません。本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)をお持ちのうえ、中央庁舎税務課窓口までお越しください。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。

不足額給付イメージ

※※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は対象外です。

本来給付すべき(不足額給付時)所要額算定式

1と2を足し上げて1万円単位に切り上げた額
1.令和6年分所得税定額減税可能額-令和6年分所得税額(マイナスの場合は0)
2.令和6年度住民税所得割定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(マイナスの場合は0)
※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族)×10,000円

≪給付金額の例≫

例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方

不足額給付1例1

例2)こどもの出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった方

不足額給付1例2

不足額給付2

次の(1)から(4)のすべての要件を満たす方
(1) 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
(4) 令和6年中に実施した当初調整給付の対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付」とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付
(10万円)
(5) 上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注2)アからウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない方を指します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

≪給付額金額≫
・1人当たり原則4万円(注3)
(注3)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額

手続き方法

不足額給付を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1)支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を町で受給した方および町県民税の口座引落等により町が受取口座を把握している方(原則手続き不要)

支給対象者へ受取口座や支給予定日を記載した「支給のお知らせ」を令和7年8月4日に発送します。
原則、手続きは不要です。支給のお知らせに記載した支給予定日に指定口座へ振り込みます。

ただし、以下の場合は、手続きが必要です。
ア 給付金の受給を辞退したい場合
「受給辞退届出書」を通知に記載された提出期限(必着)までに、税務課へ提出してください。支給を行わないよう手続きいたします。提出の際は、必ず本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写しを添付して下さい。

給付金の受取口座を変更したい場合
口座登録等の届出書」を通知に記載された提出期限(必着)までに、税務課へ提出してください。提出の際は、必ず受け取りを希望する口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード等)の写しと本人確認書類の写しを添付して下さい。届出書の提出後、おおむね1か月を目安として新たに指定された口座(原則本人名義のもの)に給付金を振り込みます。

※なお、提出期限までに届出がない場合は、本給付金の内容及び受領に同意されたものとして、支給の手続きを進めさせていただきますのでご了承ください。

(2)支給対象者のうち、町が受取口座を把握していない方(手続必要
支給対象者へ令和7年8月4日に「確認書」を送付します。
支給要件等をご確認のうえ、希望する受取口座(原則本人名義のもの)など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)(必着)までに同封の返信用封筒により郵送してください。

※必ず受け取りを希望する口座が分かる書類の写しと本人確認書類の写しを添付して下さい。
※町で確認書を受領してから、おおむね1か月を目安として支給します。ただし、書類に不備があった場合は、支給ができないことがあります。
※提出期限までに確認書の提出がない場合は、受給を辞退されたものとみなしますのでご了承ください。

【確認書の提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)(必着)

【確認書の提出先】
〒861-4492
熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
美里町定額減税調整給付金(不足額給付)給付担当窓口(税務課内)

(3)支給対象であると思う方で案内が届かない方(手続必要
支給対象者のうち、町外の事業主の専従者となっている方(不足額給付2)など、町で支給要件を把握することが困難な方については、支給のお知らせや確認書は送付されません。
ご自身が支給対象と思われる方で、案内が届かない方は、支給要件をご確認のうえ、「不足額給付2申請書」に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに、申請してください。

【必要書類】
・不足額給付2申請書
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し等
※青色事業専従者または事業専従者(白色)の方のみ
・本人(代理人)確認書類の写し
・振込を希望する口座が分かる書類の写し

【申請書の提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)(必着)

【申請書の提出先】
〒861-4492
熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
美里町定額減税調整給付金(不足額給付)給付担当窓口(税務課内)


受付時間:平日(午前9時から午後5時まで)(注)土曜日・日曜日・祝日を除く
※ なお、(1)、(2)の対象者のうち、令和6年1月2日以降に美里町に転入された方等については、美里町において支給要件を調査し、8月下旬以降に案内を送付する予定ですので、連絡および申請はしばらくお待ちください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「定額減税調整給付金(不足額給付)」の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
本給付金に関して、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMの操作や手数料の振込みをしていただくような連絡をすることはありません。
万が一、自宅や職場などに国税庁・都道府県・市町村(の職員)をかたる不審な電話や電子メールがあった場合、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

お手続きに関するお問い合わせ先


美里町定額減税調整給付金(不足額給付)給付担当窓口(税務課内)
電話番号 0964-46-2112
受付時間:平日(午前9時から午後5時まで)(注)土曜日・日曜日・祝日を除く

※不足額給付金については、個々の所得や課税の状況によって算定結果が様々ですので、個人情報保護の観点から、本人確認が困難な電話等での個別具体的なお問い合わせ(支給対象かどうか、課税内容など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
個別の課税状況(所得税を除く)についてのお問い合わせについては、本人確認書類を持参のうえ、税務課までご来庁ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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