申請書ダウンロード(税務課:町・県民税の特別徴収関係)

更新日:2024年11月27日

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 所得税の源泉徴収義務のある事業者(源泉徴収事業者)は、従業員の住民税を給与天引きして納めることが義務付けられています。給与天引きによる納入を『特別徴収』と言いますが、本町及び熊本県では、町・県民税の特別徴収を推進しております。

特別徴収を開始する

 就職等により新たに特別徴収対象者がある場合は、『1.特別徴収依頼届出書』を提出してください。

特別徴収を終了する

 退職・転勤等により従業員に異動があった場合は、『2.給与所得者異動届出書』を提出してください。

 記載方法がわからない方は『3.給与所得者異動届出書記載例』をご覧ください。

(注意)1月1日~4月30日の期間に退職等した方は、地方税法の規定により、本人の申し出にかかわらず、給与等から一括徴収することが義務づけられています。

 詳細については、『4.特別徴収の事務手引き』をご確認ください。

その他

事業所の名称や所在地を変更する

 事業所の名称や所在地を変更した場合は、『5.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を提出してください。

給与所得者の特別な事情により普通徴収に切り替える

 給与所得者の特別な事情により普通徴収に切り替える場合は『6.給与所得者報告・特別徴収に係る普通徴収切替書』を提出してください。

(注意)普通徴収への切替は、6.の切替書に記載の理由に該当する場合のみ受け付けます。

納期の特例を希望する

納期の特例を希望する場合は、『7.町県民税特別徴収の納期の特例に関する申請書』を提出してください。

(注意)納期の特例は従業員数が10人未満の事業所のみ申請ができます。

退職手当にかかる特別徴収税額を納入する

 退職手当にかかる特別徴収税額を納入の場合には、『8.退職所得にかかる町県民税特別徴収税額納入内訳書』を提出してください。

就職・転勤・退職・休職等による異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに町に異動届を提出しなければなりません。異動届が遅れると、退職者、休職者及び転勤者等の税額が特別徴収義務者の滞納となったり、普通徴収への切替え処理が遅れると納税義務者に対し一度に多額の納入義務を負わせてしまう恐れがありますので、必ず厳守してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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