落札後の手続(自動車)

更新日:2026年03月27日

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1.落札通知

 入札終了日の翌日までに落札者(最高価申込者)へ電子メールにてご連絡します。
※電子メールが届かない、または詳細な説明を聞きたい等ございましたらご連絡ください。

2.買受代金の納付

納付していただく金額

買受代金 = 落札価額 ー 公売保証金額

納付期限

電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(注意)買受代金納付期限までに美里町が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

納付方法
銀行振込

振込先は電子メールにてご案内します。なお、振込手数料は、買受人負担となります。

現金の直接持参

受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)。

3.必要書類の提出

必要書類等
  • 買受人が個人の場合は、買受人の住所証明書(住民票等)
  • 買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 買受人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 所有権移転登録請求書(PDFファイル:75.1KB)
  • 保管依頼書(PDFファイル:55.6KB)<買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合>
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 郵便切手1,500円程度<買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局熊本運輸支局以外で差押抹消登録・移転登録等の嘱託を行う場合>

 提出期限内に郵送(郵送料は買受人負担となります。)または直接美里町役場税務課に持参してください。
 なお、提出期限は電子メールをご確認ください。​​​​​​

提出先

〒861-4492
(役場専用郵便番号のため住所の記載は不要です。)
美里町役場 税務課 納税係 宛

4.公売財産の引渡し・登録移転

  • 美里町が買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局熊本運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
  • 売却決定後、美里町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書(PDFファイル:55.6KB)」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
  • 車両等の引き渡し場所は、美里町が指定します。
  • 車両等の引き渡しは直接引き渡しのみです。なお、買受人が依頼した運搬業者が引き取ることは可能です。その場合、美里町にて立ち合いはしますが一切の手続きは行いませんのでご了承ください。また、買受後の車両等の運搬経費は、買受人負担となります。

引き渡しには、次のものが必要になります。

  • 買受人の印鑑
  • 買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付き本人確認書
  • 買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本

代理人が落札後の手続きを行う場合

 買受人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
 代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。

  • 委任状(PDFファイル:63.6KB)
  • 美里町が送信した電子メールを印刷したもの
  • 買受人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類(代理人本人の写真が添付されている書面)
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

 

落札後の注意事項

  • 車両等は買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。引渡し後に隠れた瑕疵を発見しても美里町は一切の責任は負いません。
  • いかなる理由があっても、引き渡した物件の返品、交換はできません。
  • 走行距離は、メーター読みの表示ですので実走行の保証はいたしません。
  • 車体にある文字は買受人でご判断のうえ消去願います。
  • 車検が切れている車両は、公道上を移動することができませんので車両運搬車による運搬か、道路運送車両法による臨時運行許可の手続きが必要となります。
  • 一部の車両にはバッテリーが消耗しているものもありますので、車両移動の際はご留意ください。なお、車両移動途中の際のエンジンストップについての保証はありません。
  • 登録完了後は、車検証の写しを美里町役場税務課へ提出していただきます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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