入湯税について
◎入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場で入浴する際に課せられる税金です。この税金は、特定の目的に使われる「目的税」として、地域の発展や環境保護に貢献しています。
◎入湯税の使い道
入湯税の収入は、以下の目的で使用されます。
・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設や消防活動に必要な施設の整備
・観光の振興(観光施設の整備を含む)
◎入湯税の税額
入湯税は、入湯客1人1日につき150円です。
以下に該当する方には入湯税が免除されます。
1.年齢12歳未満の人
2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
3.日帰りで入湯する人で、入湯その他施設の利用にかかる料金の合計額が1,000円以下である場合
◎申告と納税の方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入浴客から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告し、納付します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2026年01月27日