町たばこ税について

更新日:2026年05月25日

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   町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

町たばこ税を納める人(納税義務者)

   町たばこ税の納税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者が行います。
   ただし、たばこの小売価格には町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

申告と納税

   納税義務者(製造たばこの製造者等)が、毎月、下記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付します。
   <売り渡し等をした製造たばこの本数×税率>

町たばこ税等の税額と税率

   令和7年度税制改正により、下表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税額が引き上げられます。

【製造たばこ税率(1,000本当たり)】

期間

町たばこ税

(市町村)

県たばこ税

(道府県)

たばこ税

(国)

特別たばこ税

(国)

合計

令和3年10月1日から

令和9年3月31日まで

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

令和9年4月1日から

令和10年3月31日まで

6,552円

1,070円

7,302円

820円

15,744円

令和10年4月1日から

令和11年3月31日まで

6,552円

1,070円

7,802円

820円

16,244円

令和11年4月1日から

6,552円

1,070円

8,302円

820円

16,744円

※紙巻きたばこ旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、特例税率が適用されていましたが、平成27年度税制改正により、特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられました。令和元年10月からは製造たばこと同じ税率が適用されています。
※軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満のもの)については、令和2年度税制改正により、一定の経過措置期間を経て、令和3年10月1日から紙巻きたばこと同様の本数課税方式に移行しました。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

   加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻きたばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻きたばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻きたばこの本数とします。

【加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数換算方法】

 

区分

加熱式たばこの重量

紙巻きたばこ

改正前

加熱式たばこ

0.4グラム

0.5本

改正後

 

紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

0.35グラム※

1本

上記以外の加熱式たばこ

0.2グラム

1本

※加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算します。

   上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。


【経過措置期間中における換算方法】

 

期間

課税標準

改正前

令和8年3月31日まで

改正前の換算本数×1.0

改正後

 

令和8年4月1日から令和8年9月30日まで

改正前の換算本数×0.5

+改正後の換算本数×0.5

令和8年10月1日以降

改正後の換算本数×1.0

手持品課税

   手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、税率引上げの日の午前0時現在において、店舗や倉庫等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、該当する販売業者等が申告および納付をします。
手持品課税の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。
・たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)(総務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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