町たばこ税について
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
(注意) たばこの小売定価には町たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
納税義務者(製造たばこの製造者等)が、月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
税率
期間 |
町たばこ税 | 県たばこ税 |
国のたばこ税・特別たばこ税 |
合計 |
---|---|---|---|---|
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 | 1,000円 | 7,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 | 1,070円 | 7,622円 | 15,244円 |
区分 | 期間 | 町たばこ税 | 県たばこ税 |
国たばこ税・たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
製造たばこ |
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 6,122円 | 12,244円 |
製造たばこ (旧3級品以外) |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 | 930円 | 6,622円 | 13,244円 |
旧3級品のたばこ |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで |
4,000円 | 656円 | 4,656円 | 9,312円 |
旧3級品のたばこ |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 | 930円 | 6,622円 | 13,244円 |
- (注意)紙巻たばこ旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレット)については、特例税率が適用されていましたが、平成28年4月から段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月以降はほかの紙巻きたばこと同じ税率となりました。
- (注意)加熱式たばこについては、平成30年10月1日から、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更(令和4年までの5年間で段階的に移行)となりました。
手持品課税
たばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。
販売業者等が税率引上げ日の午前0時現在に販売のための紙巻きたばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引上げ相当分を販売業者等に申告および納付をしていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2024年03月01日