住家の被害認定調査における写真撮影について
大規模災害等により住家被害が生じ、被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として町職員が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。そのような場合、安全を十分に確保した上で、可能な限り被災者(関係者)が被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いします。
住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 181.4KB)
- 安全を十分に確保した上で、片付けを行う前に住家の被害等の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影しておく。
- 撮影は安全を確保した上で、次の点に留意する。
- 建物全体の写真を撮影する。
- 可能な限り建物の四方から撮影する。
- 可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
- 被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
- 被害認定調査にあたり、被害箇所の写真が被害の程度判定の根拠資料にも活用されるため、十分な枚数を撮影しておく。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)
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更新日:2024年03月01日